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旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」(デザイン)の商標使用取扱要領

2025年7月1日

ページ番号:203195

(趣旨)

第1条 この要領は、「しょうぶちゃん」の商標使用に関する要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、本件商標(要綱第1条に規定する本件商標をいう。以下同じ。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許諾)

第2条 使用申請者(要綱第2条に規定する使用申請者をいう。以下同じ。)は、要綱第2条第1項の規定により、「しょうぶちゃん」商標使用許諾申請書(別記様式第1号)を旭区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には使用品(本件商標を使用する対象とする物をいう。以下同じ。)の見本を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、使用品が確認できる写真等を添付するものとする。

(使用許諾の通知等)

第3条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「しょうぶちゃん」商標使用許諾通知書(別記様式第2号。以下「使用許諾通知書」という。)により通知するものとする。

2 区長は、前条の規定による申請の内容が要綱第4条の規定に該当すると認めるときは、「しょうぶちゃん」商標使用不許諾通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第4条 使用者(要綱第3条第3項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、要綱及びこの要領に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)使用品に使用した商標の画像等のデータについては(作成者等に了解を得たうえで)、旭区役所が行う広報に使用する範囲での無償使用に同意すること。

(2)使用に際して、「旭区マスコットキャラクター しょうぶちゃん」を、使用品に明示すること。ただし、使用品に明示することが困難なものについては、区長と協議の上、代替措置を執ること。

(3)関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(4)第三者が本件商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに区長に連絡すること。

(5)第三者との係争、審判、訴訟等について、区長に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。

(6)使用者は、本件商標を付した使用品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区長に迷惑を及ぼさないよう処理すること。

(7)区長から要請があった場合は、本件商標の使用実態を報告し、または使用品を提出すること。

(8)使用者が、本件商標の使用に際して、故意または過失により区に損害を与えた場合、これによって生じた損害を区長に賠償すること。

(許諾事項の変更)

第5条 使用者は、使用許諾を受けた事項に変更が生じるときは、「しょうぶちゃん」商標使用許諾変更申請書(別記様式第4号)に使用許諾通知書を添えて区長に提出し、改めて変更後の使用許諾を受けなければならない。

(使用許諾変更通知)

第6条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「しょうぶちゃん」商標使用許諾変更通知書(別記様式第5号。以下「変更許諾通知書」という。)により通知するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前条の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(使用中止の届出)

第7条 使用者は、本件商標を使用する必要がなくなったときは、「しょうぶちゃん」商標使用中止届(別記様式第6号)に使用許諾通知書(変更があったときは変更許諾通知書)を添えて、区長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。


附則

 この要領は、平成25年1月1日から施行する。

附則
 この改正要領は、平成25年8月1日から施行する。

附則
 この改正要領は、令和3年8月1日から施行する。

附則

 この改正要領は、令和7年7月1日から施行する。



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