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旭区マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱い要領

2021年9月2日

ページ番号:203195

(趣旨)

第1条 この要領は、旭区役所が定めた旭区マスコットキャラクターのデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における「デザイン」とは、旭区役所が定めたマスコットキャラクターのデザインで、その愛称は「しょうぶちゃん」とする。公式には、『旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」』という。

(使用)

第3条 営利を目的とせず使用する場合は、何人もデザインを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当す る場合は除く。

(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(3) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(4) 旭区及び旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」のイメージを損なうおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほかデザインの利用を不適当と認めるとき。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当しているにも関わらずデザインを使用しているものに対し、その使用の差止めの請求又は必要な指示等を行うことができる。

(営利目的の使用の承認)

第4条 営利を目的としてデザインを使用する場合は、あらかじめ旭区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認申請書(別紙使用承認申請書)または大阪市行政オンラインシステムにより旭区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。

2 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が第3条1項の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を承認することができる。

3 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合、旭区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認通知書により通知し、使用承認しなかった場合も、その理由を明記し申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)

第5条 デザインを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)定められたデザイン、色を正しく使用すること。

(2)デザインのデータ等を加工し、新たなデザインを作成する場合は、事前に申し出たうえで、内容確認を行うこと。また、作成者等に了解を得たうえで、新たなデザインのデータ等を、広報「あさひ」や旭区役所ホームページに使用出来るよう可能な限り旭区役所に提供すること。

(3)デザインのイメージを損なうような使用をしないこと。

(4)承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(5)承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。

(6)商標登録出願を行わないこと。

(7)使用したデザインには、『旭区マスコットキャラクター「しょうぶちゃん」』と明示すること。

(使用料)

第6条 使用料については無償とする。

(承認の期間)

第7条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。翌年度も使用する場合は、再申請を必要とする。

(使用状況の報告)

第8条 デザインを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。

(使用承認の取消し)

第9条 区長は、デザインの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、デザインの使用承認を取消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。

3 第1 項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 旭区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補足)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則
 この要領は、平成25年1月1日から施行する。

附則
 この改正要領は、平成25年8月1日から施行する。

附則
 この改正要領は、令和3年8月1日から施行する。

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