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住居表示について(マンション所有者の皆様へ)

2016年7月21日

ページ番号:364245

住居表示について(マンション所有者の皆様へ)

同じ敷地への建て替えあるいは改修など、住居番号の変更がなくプレートの再交付を伴う場合のほか、所有者変更等によりマンション名を変更される場合にも区役所窓口サービス課(住民登録)への届け出が必要となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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