住民情報豆知識(第1回)「印鑑登録について」
2016年7月21日
ページ番号:364816
Q:印鑑登録をする場合、区役所に手続きに行ったその後すぐ印鑑登録証明書の発行ができるの?
A:印鑑登録をされる印鑑(同一世帯で同一印影の登録はできません)と顔写真つき公的本人確認書類(敬老優待乗車証、タスポ等は除く。詳しくは事前にお問い合わせください)をお持ちのご本人が手続きをされる場合は、申請された当日に印鑑登録カード等を発行し、印鑑登録証明書を交付することもできます。
一方で、ご本人が顔写真なしの本人確認書類をお持ちの場合、あるいは委任状を持った代理人(再来庁の際も含めてご両名のご印鑑と本人確認書類が必要です)が手続きをされる場合は、ご本人あてに一旦印鑑登録カード発行の案内通知を送付しますので、その通知をご本人あるいは改めて委任状を持った代理人が再度ご来庁いただくことになり、申請当日の発行はできません。
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