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交通事故をなくす運動旭区推進本部 自転車安全教育推進部会規程

2019年12月20日

ページ番号:489235

第1条

  旭区内における自転車の交通事故防止及び放置自動車対策の推進を図るため、交通事故をなくす運動旭区推進本部に自転車安全教育推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

第2条

  部会は、安全で快適な生活環境の確保を図るため、交通ルールの遵守や道路の適正な利用、自転車等の駐車秩序の確 立をめざし、関係者が次に掲げる事項を協議し、協働して取組む。

  (1)自転車の交通安全教育に関すること
  (2)自転車の交通事故防止対策に関すること
  (3)放置自転車対策に関すること
  (4)自転車の盗難防止対策等に関すること
  (5)前4項に係る広報・啓発活動に関すること

第3条

  部会は、部員を持って組織する。

第4条

  部員は、次に掲げる部会の構成組織の中から選出された適任者(複数可)を持って組織する。

  (1)旭区地域振興会
  (2)旭区商店会連盟
  (3)旭交通安全協会
  (4)京阪電鉄株式会社
  (5)大阪府旭警察署
  (6)大阪市建設局
  (7)OsakaMetro
  (8)大阪市旭消防署
  (9)大阪市旭区役所
  (10)その他本部会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等

第5条

  部会に次の役員を置く。

  (1)部会長       1名
  (2)副部会長      2名
  (3)委 員      若干名

第6条 

  部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

   2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

第7条

  部会長は、部員の互選により定める。

   2 副部会長・委員は、部員の中から部会長が委嘱する。

第8条

  部会には次の会議を置く。

  (1)全体会議
  (2)役員会

第9条

  全体会議は、部員をもって構成し、必要に応じて部会長が召集する。

   2 全体会議は、次の事項について審議する。

   (1)規程の変更に関すること。
   (2)事業計画及び報告に関すること。
   (3)その他部会の目的を達成するための基本事項に関すること。

第10条

  役員会は、第5条の役員をもって構成し、必要に応じて部会長が召集する。

   2 役員会は、次の事項を審議し決定する。

   (1)全体会議の決議した事項の執行に関する事項
   (2)その他全体会議の決議した事項の執行に関する事項

第11条

  協議及び取り組み事項について、必要があると認められるときは、全体会議・役員会に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。

第12条

  部会の事務局は旭区役所に置く。

付則

  この規程は、平成23年2月23日から施行する。

  ※平成31年4月1日付一部改正【第4条(7)】

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大阪市旭区役所 防災安全課

〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9007

ファックス:06-6952-3247

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