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学校選択制Q&A

2020年4月10日

ページ番号:495270

制度に関すること

希望調査の手続きに関すること

市立小・中学校以外の学校へ入学を希望または決定した場合に関すること

旭区が設定した指定校変更に関すること

制度に関すること

Q1.どの学校でも自由に選択できますか?

A1.旭区は小学校・中学校とも「隣接区域選択制」ですので、通学区域(お住まいの校区)の学校とその隣接する校区の学校から選択できます。

Q2.双子で隣接校(通学区域外の学校)を希望していますが、同じ学校に入学できますか?

A2.双子など、新1年生同士の兄弟姉妹の場合は、希望調査票での申請により、抽選時に1組として取り扱うことができます。

Q3.「きょうだい関係」「進学中学校」または「自宅からの距離」で優先される条件を満たしている場合は、必ず選択した学校に入学できますか?

A3.優先される条件を満たしていても、選択した学校に入学できるとは限りません。
優先される条件を満たしてその学校を選択した就学予定者の数が、その学校の受け入れ可能人数を超える場合は抽選となります。
また、学校施設の収容状況により、通学区域外から受入れできない場合もあります。

Q4.優先される条件の「自宅からの距離」で、原則として「通学区域の学校から遠い場合は優先します」とはどういうことですか?

A4.通学区域の学校までの距離の方が、希望校までの距離より遠いことがまず条件となります。
次にその条件を満たす人を通学区域の学校までの距離が遠い人順に並べ、順位の高い人を優先していきます。
距離が同程度(距離の差が100m未満)の場合は抽選します。

自宅と学校との距離は大阪市ホームページの「マップナビおおさか」のルート検索で、自宅入口及び学校の正面を地図上で選択し、「道路規則・有料道路を使用しない」条件を設定のうえ調べます。

マップナビおおさか https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/Portal

Q5.部活動で中学校を選択する場合は、どうすればよいのですか?

A5.通学区域(お住まいの校区)の中学校に希望する部活動がなく、隣接する校区の中学校に希望する部活動がある場合は、「学校選択制希望調査票」を提出し、その学校を希望してください。
「指定校変更(部活動による)」により、部活動を理由に指定校を変更できるようになりましたが、「指定校変更(部活動による)」の時期(12月下旬頃)に、希望する中学校が既に「学校選択制」で受入れ可能人数を超えている場合は、申請できなくなりますので、「学校選択制」で希望する中学校を選択しておいてください。

隣接する校区の中学校に、希望する部活動がない場合は、12月下旬頃に指定校変更の手続きをしてください。(ただし、既に「学校選択制」で受入れ可能人数を超えている場合は、申請できません。)

Q6.部活動で中学校を選択する場合は、「きょうだい関係」や「自宅からの距離」のように優先されますか?

A6.部活動は優先される条件にはないので、優先となりません。

Q7.隣接校(通学区域外の学校)を選択した場合、通学路の安全確保についてはどうなりますか?

A7.原則徒歩であることを踏まえ、保護者の方の責任において、通学距離等、通学の負担や安全を考慮し、卒業まで無理なく通学できること学校を選択してください。通学については、通学区域内外を問わず保護者の方が責任を持ってください。

Q8.通学区域外の小学校に入学した場合、集団登校には参加できますか?

A8.原則として、保護者の方の責任において子どもの安全を確保していただくことになりますが、保護者の方が学校へ個別に相談してください。

Q9.部活動で希望する中学校に入学できることになったが、教員の異動等でその部活動が活動しなくなった場合、もとの通学区域の学校に就学することができますか?

A9.もとの通学区域の学校に就学することはできません。

Q10.現在、学校選択制を利用して通学区域外の小学校に通っていますが、中学校も通学中の学校の進学先に入学できますか?

A10.現在、学校選択制を利用して通学区域外への小学校に通っている方も、改めて希望調査票を提出していただく必要があります。

希望調査票を提出されなかった場合や、希望校に落選した場合は通学区域(お住まいの校区)の中学校が就学指定校になります。

希望調査の手続きに関すること

Q11.希望調査票は、いつまでに、どこに提出すればいいのですか?提出しないとどうなりますか?

A11.希望校をご記入のうえ、ご持参いただく場合または送付される場合は指定された期日までに、必ず旭区役所窓口サービス課(区役所1階11番窓口)へ提出してください。

希望調査票を提出されない場合、またご提出いただいても学校名が記入されていない場合には、通学区域(お住まいの校区)の学校を選択したものとみなします。

Q12.通学区域の学校を希望していますが、希望調査票を提出しないといけませんか?

A12.希望調査票は、すべての方に提出をお願いしておりますので、希望調査票の「1通学区域の学校への就学を希望する」に〇をつけて提出してください。

Q13.希望調査票の提出期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A13.通学区域(お住まいの校区)の学校を選択したものとみなしますが、隣接校を希望される場合は、受付変更期間(例年11月中旬頃)内にお手続きください。

Q14.第2希望まで必ず選択しないといけないのですか?

A14.第2希望がない場合は記載の必要はありません。第2希望を選択していて第1希望の学校が抽選により落選となった場合、第2希望の抽選に回ることになります。第2希望の学校に当選した場合は、その学校への就学を辞退することはできず、第1希望の補欠に回ることもできません。

第1希望の学校の抽選に落選となった場合に、第1希望の補欠として登録される方は、第2希望の学校を選択しないようにしてください。

Q15.特別支援学級へ就学を希望していますが、どのようにすればよいのですか?

A15.通学区域の学校への就学を希望される場合は、通学区域の学校で就学に関する相談や情報の提供を行っておりますので、早めに連絡をしてください。希望調査票では、「学校選択希望」のほか「確認事項」の該当項目に〇をつけてください。

隣接区の学校への就学を希望される場合は、通学区域の学校と希望される隣接区の学校へ事前に連絡・相談してください。希望調査票では「学校選択制希望」の記入のほか「確認事項」の当該項目に〇をつけてください。なお、受入可能人数により学校によって抽選になることもあります。

市立小・中学校以外の学校へ入学を希望または決定した場合に関すること

Q16.国立・私立等の学校、市立中高一貫校、特別支援学校への入学を考えていますが、希望調査票を提出しないといけないですか?

A16.国立・私立・大阪市立中高一貫校(咲くやこの花中学校及び水都国際中学校)、特別支援学校(以下、国立等」と記載)の就学を希望している場合でも、調査時点では入学が決定しておりませんので、学校選択制も併用して利用希望される場合は希望調査票に、学校選択希望校(国立等の学校名以外)を記載する必要があります。

なお、記載がない場合で、国立等へ就学できなくなった場合は、学校選択制は利用できず、校区の学校への就学となりますのでご注意ください。

Q17.現在、国立・私立等の小学校に在籍しており、同じ学校の中学校への進学を予定してますが希望調査票は提出しないといけないですか?

A17.提出されない場合は通学区域の学校を選択したものとみなしますが、国立・私立等の学校や支援学校への内部進学を予定されている方についても、現時点では決定されていないと考えますので、希望調査票の提出をお願いします。

Q18.国立・私立に入学(進学)が決まったらどうすればよいですか?

A18.国立・私立の学校に入学される方は、実際に入学する学校から発行される「入学許可証」(原本)、認印を持って、指摘された期日までに、すみやかに旭区役所窓口サービス課(1階11番窓口)でお手続きください。

なお、必ず保護者の方が直接お越しください。(郵送、電話では受付できません)

旭区が設定した指定校変更に関すること

Q19.部活動で中学校を希望する条件に、小学校の頃に継続して取り組んでいた活動実績があることとなっていますが、対象になるのは小学校の部活動だけですか?

A19.小学校の部活動以外の「習い事」や「スクール」等も入ります。

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