旭区役所地域防犯カメラ管理規程
2024年12月12日
ページ番号:520325
1 目的
2 設置者及び管理責任者
(1)設置者
旭区長
(2)管理責任者
防災安全担当課長
(3)取扱者
管理責任者が指定する防災安全担当職員
3 管理責任者の責務
(1)撮影された画像の漏えい及び不正な使用防止のため必要な措置を講ずること
(2)撮影された画像の利用・制限に関し必要な措置を講ずること
(3)防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせ対応
(4)その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な措置を講ずること
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし、管理責任者が必要であると認める場合には、第6項(2)号に定める場合に限り画像を閲覧できるものとする。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は自動的に上書き保存により消去する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書で要請を受けた場合
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
(3)管理責任者は、前号アからエの規程により画像を外部に提供するときは、提供する相手先、理由、期間、記録媒体等必要な事項を記録しなければならない。
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この規程は、平成26年10月31日から施行する。
※平成31年 4月 1 日付一部改正【第2項(2)、(3)】
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