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除票の写し等の請求について

2020年12月23日

ページ番号:521799

住民票の除票について

転出や死亡により、住民基本台帳から除かれた住民票を除票といいます。

  • 住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合や電算システムの切り替えにより、住民票は改製(作り替え)されることがあり、改製される前の住民票を改製原住民票といいます。
  • 改製原住民票及び除票の写し等は、基本的人権の擁護とプライバシーの保護のため、特別な請求がない限り原則として世帯主・続柄、本籍・筆頭者(外国籍の方は国籍地域・在留資格等)を省略して交付します。

 なお、基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。

注意事項

マイナンバー(個人番号)・住民基本台帳コードについて

相続等の手続きで、亡くなられた方の除票にマイナンバーの記載を求められることがありますが、死亡者のマイナンバー及び住民基本台帳コード記載の除票は交付できません。

通知カードやマイナンバーカードが手元にない場合は「マイナンバーがわからない」旨、提出先へお伝えください。

改製原住民票について

大阪市では、電算システムの切り替えにより、平成27年1月5日に市内全ての方の住民票を改製しました。

改製以前に変更した住所や氏名などの履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しをご請求ください。

ただし、平成26年3月31日以前に改製された改製原住民票については、既に保存期間を経過し廃棄されているため交付できません。

除票(改製原住民票を含む)の保存期間について

除票の保存期間は、住民基本台帳事務処理要領の一部改正(令和元年6月20日施行)に伴い、150年間に延長されましたが、すでに廃棄された除票は今後も交付することができません。本市では平成26年4月1日からの除票を保管し交付しております。

請求方法について

請求できる方

1.除票に記載されている本人

注:転出者の場合は、転出前に同一世帯の方であっても、ご本人以外は委任状が必要です 。

注:死亡者の場合は、項番3をご覧ください。

詳しくは、お問い合わせください。

2.代理人

法定代理人の場合は法定代理人と確認できる書類(戸籍謄本(大阪市旭区に確認できる戸籍がない場合)や登記事項証明等)、任意代理人の場合は委任状が必要です。

3.第三者(上記以外の人)で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある人

請求理由を明らかにする書類や(利害)関係がわかる書類等が必要です。

例1:未支給年金申請のため、亡くなった方の除票を年金事務所へ提出する。
関係がわかる書類として、請求者と亡くなった方との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。(大阪市旭区の住民票や戸籍等で確認できる場合は不要です。)

例2:死亡保険金受け取りのため、亡くなった方の除票を保険会社へ提出する。
 関係がわかる書類として、請求者が受取人として記載されている保険証書の写しが必要です。

必要なもの

本人確認書類:運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険証など

交付手数料:1通 300円

住民票の除票の取扱変更について

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大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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