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戸籍の届出書受理証明書の申請方法について(よくあるお問合せ)

2023年12月12日

ページ番号:556698

出生届・婚姻届・離婚届などの届出が受理されたことを証明する書類です。

Q1.受理証明書はどこでもらえますか。

A1.大阪市内で届出されたときには市内どの区役所・サービスカウンターでも発行できます。

 ※法務省令で定める様式の上質紙のものは、届出をした区役所窓口サービス担当課のみでの発行となります。

 ※届出が大阪市以外のときには、届出をした市区町村にご請求ください。

Q2.誰が申請できますか。

A2.その届出をされた届出人のみが申請できます。代理人による申請のときには、代理人の本人確認書類(運転免許証等)と届出人の「委任状」が必要となります。

Q3.申請は郵送でできますか。

A3.郵送による申請も可能ですが、返送先は申請者の住所(住民登録地)となります。請求のときには、返送用封筒、本人確認書類(運転免許証等)のコピー及び定額小為替(料金分)を同封ください。代理人による請求はそれに加え「委任状」も必要です。なお、請求先は郵送事務処理センター(電話:06‐6208‐8832~8835)での取り扱いとなります。

Q4.受理証明書の手数料はいくらですか。

A4.1通につき350円です。

 ※法務省令で定める様式の上質紙のもの(届出をした区役所窓口サービス担当課のみでの発行)は、1通につき1,400円です。

Q5.申請にあたっての注意点は何ですか。

A5.請求のときには、必ず本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。また、申請できるのは届出人のみとなるため、例えば、出生届などで父が届出人であれば母が申請しても発行できません。母でも本人確認書類(運転免許証等)と父(届出人)の「委任状」が必要となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 窓口サービス課戸籍

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9961

ファックス:06-6952-3247

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