養子縁組について(よくあるお問合せ)
2023年12月12日
ページ番号:557138
(目次)
Q1.養子縁組届出とは何ですか。
A1
血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届出です。
届出が受理されることにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
Q2.届出はどこにだしますか。
A2
・ 養親または養子の本籍地の市区町村役場の戸籍窓口。
・ 養親または養子の住所地(一時滞在地を含む) の市区町村役場の戸籍窓口。
Q3.養子縁組届の届出人は誰になりますか。
A3
・ 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)。
Q4.届出には期間がありますか。
A4
随時。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
Q5.養子縁組届に必要なものは何ですか。
A5
・ 養子縁組届(証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です)。
※ 養親または養子に配偶者がいる場合は、その方の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。
※ 養子が15歳未満で監護すべき者がいる場合は、その監護者の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。
・ 養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が旭区の方は不要)。
・ 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)。
・ 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可証の謄本(養子が未成年者で、かつ自分または配偶者の直系卑属(子や孫など)の場合は不要)。
Q6.養子縁組届にあたっての注意点は何ですか。
A6.以下の事項に注意してください。
15歳以下の子供が養子となる場合は、法定代理人(親権者)の署名が必要です。
15歳以下の子供が養子となる場合は、法定代理人(親権者)が届出人となるため、法定代理人(親権者)の署名が必要になります。
ただし、15歳以上の子供が養子となる場合は、本人が届出人となるため、本人の署名が必要になります。
適切な届出人の署名がない場合は、養子縁組届を受けることができませんのでご注意ください。
当ページの案内は日本人同士の養子縁組届のご案内です。
外国籍の方が関係する養子縁組届は、提出していただく書類や届書の記入内容等が異なります。
外国籍の方が関係する養子縁組届を届出したい場合は、直接、窓口サービス課(11番窓口)まで来庁いただきご相談ください。
養子と養親の関係や縁組の形態によっては別の書類が必要な場合があります。
養子縁組の形態は、養子縁組のほかに特別養子縁組があり、養子縁組に必要な書類や養子縁組後の戸籍の異動がそれぞれ異なります。
また養子と養親の関係によっては、家庭裁判所の許可が必要である場合もあるなど、個々の状況に応じて必要な書類を提出していただく必要があります。
したがって、状況によっては当ページでご案内している以外の書類が必要な場合がありますので、できましたら、正確に養子縁組届の届出をするためにも、届出予定日前に、窓口サービス課(11番窓口)まで来庁いただきご相談いただきましたら、手続きなどがスムーズに行えます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 窓口サービス課戸籍
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
電話:06-6957-9961
ファックス:06-6952-3247