養子離縁について(よくあるお問合せ)
2024年12月6日
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(目次)

Q1.養子離縁届とは何ですか。
A1
養子縁組を解消する際に提出する届書です。養子離縁届が受理されることにより、法律上の親子関係が解消されます。養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、従前の名字(氏)に戻ります。
ただし、養父母双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続するかぎり、従前の名字(氏)には戻りませんのでご注意ください。

Q2.届出はどこにだしますか。
A2
・ 養親または養子の本籍地の市区町村役場の戸籍窓口。
・ 養親または養子の住所地(一時滞在地を含む) の市区町村役場の戸籍窓口。

Q3.養子離縁届の届出人は誰になりますか。
A3
・ 協議離縁の場合は、養親および養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)。
・ 裁判離縁の場合は、申立人又は訴えの提起者。
・ 死亡した方との離縁(死後離縁)の場合は、生存している養親または養子(15歳未満の場合は現在の法定代理人)。
※死後離縁は、家庭裁判所の許可が必要です。

Q4.届出には期間がありますか。
A4
協議離縁の場合は随時。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
※裁判離縁の場合は、成立または確定の日から10日以内に届出してください。

Q5.養子離縁届に必要なものは何ですか。
A5
協議離縁の場合
・ 養子離縁届(証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です)。
・ 養親および養子それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が旭区の方は不要)。
・ 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)。
裁判離縁の場合
・ 養子離縁届。
・ 養親および養子それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が旭区の方は不要)。
・ 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)。
・ 調停調書・和解調書・審判書・判決書の確定証明書等、詳しくはお問い合わせください。
死亡した養親(または養子)との離縁の場合
・ 養子離縁届。
・ 養親および養子それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が旭区の方は不要)。
・ 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)。
・ 死亡養親(または養子)との離縁許可の審判書及び確定証明書。
※ 以上のほかに別の書類が必要である場合があります。その場合は、職員の案内に従ってください。

Q6.縁組中の氏をそのまま使用したいのですが。
A6
養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、原則として縁組前の名字(氏)に戻りますが、縁組の期間が7年以上であれば、養子縁組中の名字(氏)を使用することができます。
その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を、養子離縁届と同時か、養子離縁成立後3ヶ月以内にご提出する必要があります。

Q7.養子離縁届にあたっての注意点は何ですか。
A7.以下の事項に注意してください。
戻る氏は縁組直前の氏とは限りません。
養子離縁届によって、養子(養女)は縁組前の氏に戻るのが原則ですが、複数人と養子縁組を重ねている等の場合については、必ずしも縁組前の氏に戻るとは限りません。
また、養子離縁届を出しても、養父(養母)のどちらか一方と養子縁組を継続していれば、氏が変更することはありません。
養子離縁届の届出後に変更される氏を知りたい場合は、直接、窓口サービス課(11番窓口)まで来庁いただきご相談ください。
当ページの案内は日本人同士の養子離縁届のご案内です。
外国籍の方が関係する養子離縁届は、提出していただく書類や届書の記入内容等が異なります。
外国籍の方が関係する養子離縁届を届出したい場合は、直接、窓口サービス課(11番窓口)まで来庁いただきご相談ください。
養子と養親の関係や養子離縁の状況によっては別の書類が必要な場合があります。
養子離縁届は、協議離縁・裁判離縁・死後離縁など様々な形式があります。
また複数人と養子縁組をしている方が養子離縁する場合は、養子(養女)の戸籍の異動や養子離縁後の氏が変わってくるなど、養子離縁届は複雑な戸籍の届出になります。
したがって、状況によっては当ページでご案内している以外の書類が必要な場合があります。
できましたら、正確に養子離縁届の届出をするためにも、届出予定日前に、窓口サービス課(11番窓口)まで来庁いただきご相談いただきましたら、手続きなどがスムーズに行えます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 窓口サービス課戸籍
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
電話:06-6957-9961
ファックス:06-6952-3247