保険年金担当へのよくあるお問い合わせ
2023年12月8日
ページ番号:594294
保険年金担当へのよくあるご質問
国民健康保険(資格担当)
Q1. 退職に伴い国民健康保険に加入したいのですが。
A1. 1階8番窓口へ次のものをお持ちください。関係届を提出していただきます。
(1)健康保険資格喪失証明書(会社などが発行する資格喪失日、被扶養者全員分の記載があるもの)
注:雇用保険資格喪失証明書や離職票ではお受けできません。
(2)世帯主及び加入者全員のマイナンバー確認資料(あれば)
(3)世帯主(届出人)の顔写真付き公的本人確認書類
注:顔写真付き公的本人確認書類がない場合は、顔写真がない公的本人確認書類をお持ちください。
なお、住民票上同一世帯以外の代理人が手続きをする場合は、(3)に代えて
(4)委任状及び代理人の顔写真付き公的本人確認書類
(5)住民票上同一世帯にすでに国民健康保険被保険者証をお持ちの方がいる場合は、その被保険者証。
後日、世帯主の方あてに送付する被保険者証交付通知書と顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をもって、改めて1階8番窓口へお越しください。国民健康保険被保険者証をお渡しします。
また、前のお勤め先の健康保険で扶養されていた世帯員がおられる場合は、その方の国民健康保険被保険者証もお渡しいたします。加えて、扶養されている世帯員がおられる場合は、全員の国民健康保険被保険者証もお渡しいたします。
Q2. 旭区に引っ越してきました。引き続き国民健康保険に加入したいのですがどうすればよいですか。
A2. 1階11番窓口で転入届を行っていただいたのち、1階8番窓口へ次のものをご持参ください。
(1)住民異動届2枚目(11番窓口で受け取る)
(2)顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印
後日、世帯主の方あてに送付する被保険者証交付通知書と顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をもって、改めて1階8番窓口へお越しください。国民健康保険被保険者証をお渡しします。
また、前のお勤め先の健康保険で扶養されていた世帯員がおられる場合は、その方の国民健康保険被保険者証もお渡しいたします。加えて、扶養されている世帯員がおられる場合は、全員の国民健康保険被保険者証もお渡しいたします。
Q3. 旭区内で引越しました。国民健康保険被保険者証はどうなりますか。
A3. 1階11番窓口で転居届を行った翌開庁日の午後以降に、1階8番窓口へ次のものをご持参ください。新住所の被保険者証と交換します。
- 旧被保険者証(国民健康保険に加入されている世帯員全員分)
注:世帯構成が引越し前後で変更がない場合は、転居届後即時交付できる場合があります。
Q4. 就職で社会保険に加入することとなりました。国民健康保険はどうすればやめることができますか。
A4. 次のものをお持ちください。1階8番窓口で関係届を提出していただきます。
(1)就職された会社から受け取った健康保険被保険者証または資格取得証明書
注:被保険者、被扶養者全員分
(2)世帯主及び適用終了者全員のマイナンバー確認資料(あれば)
(3)世帯主(届出人)の本人確認資料
(4)国民健康保険被保険者証(適用終了者全員分)
国民健康保険の適用を終了し、保険料の精算を行います。
Q5. 現在国民健康保険に加入していますが、子どもが生まれました。子どもの被保険者証はすぐにもらえますか。
A5. まず1階11番窓口へ出生届を提出し、その後、次のものを1階8番窓口までご持参ください。
(1)母子健康手帳
(2)世帯主の国民健康保険被保険者証
(3)窓口に来られる方の顔写真付き公的本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
すぐに国民健康保険被保険者証をお渡しします。
Q6. 国民健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)を紛失してしまいました。再発行してほしいのですが。
A.6 1階8番窓口へ次のものをご持参ください。その場で再交付いたします。(ただし、後期高齢者医療被保険者証については、金曜延長時間帯及びに日曜開庁日には即時交付できません。)
- 窓口に来られる方(ご本人を含む)の顔写真付き公的本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
同一世帯の方が代理でお越しなる場合は、再交付が必要な方の本人確認書類(マイナンバーカード(あれば))
なお、ご本人と同一世帯でない方が代理で来られる場合は次のものが必要です。
- 代理人の方の顔写真付き公的本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ご本人からの委任状
国民健康保険(給付関係)
Q7. 病院から限度額適用認定証をもらってくるように言われましたが、どうすればもらえますか。
A7.1階8番窓口へ次のものをご持参ください。
(1)医療を受けられる方の国民健康保険被保険者証
(2)窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証等)
交付可能な区分かどうかを確認のうえ、申請により限度額適用認定証を交付いたします。
Q8. 多額の医療費を支払いました。高額療養費を請求したいのですが。
A8. 対象となる世帯主の方あてに「高額療養費申請手続きのご案内」のハガキをお送りします。1階8番窓口へ次のものをご持参いただきご請求ください。
(1)「高額療養費申請手続きのご案内」のハガキ
(2)医療を受けられた方の健康保険被保険者証
(3)窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証等)
(4)世帯主名義の振込口座のわかる書類
(5)医療機関等が発行した領収書(お手元にある分だけ)
なお、多額の医療費を支払っているのにハガキが届かない場合、(2)~(5)を1階8番窓口にご持参のうえご相談ください。
Q9. 親族が亡くなりました。死亡届や葬儀は終わりましたが、国民健康保険に関連して何か手続きが必要ですか。
A9. 葬祭費の請求ができます。1階8番窓口へ次のものをご持参ください。申請書と誓約書を提出していただきます。
(1)亡くなられた方の健康保険被保険者証(回収します)
(2)窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証等)
(3)葬儀の領収書(葬祭執行者及び死亡者の氏名が明記されたもの)
(4)死亡の事実が確認できる書類(死体火葬許可証、死亡診断書(コピー)など)
(5)葬祭執行者(領収書の名宛人)名義の振込口座がわかる書類
Q10. 年度途中に国民健康保険に加入しました。特定健康診断を受けたいのですが、病院で受診券が必要と言われました。受診券はどうすればもらえますか。
A11. その年の4月1日現在、大阪市国民健康保険に加入されている方で、年度中に40歳になる方から74歳までの方には受診券をお送りしていますが、年度途中(2月1日頃まで)で被保険者証を交付された方にも順次、受診券をお送りします。受診期限は3月31日までです。
なお、2月10日頃以降に新たに国民健康保険被保険者証を受け取られた方は当該年度の受診はできません。(翌年度の受診をご検討ください。)
国民健康保険(管理)
Q11. 年末調整のために年内に支払った国民健康保険料額の証明書が欲しいのですが。
A11. お電話の場合は国民健康保険の被保険者証の番号、又は住所・氏名・生年月日をお知らせください。郵便にて「納付済額のお知らせ」をお送りします。
また、窓口にお越しいただく場合、国民健康保険に加入中の方は、被保険者証を提示していただくとその場で「納付済額のお知らせ」を交付いたします。
なお、国民健康保険の資格を喪失している場合は、顔写真付き公的本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
Q12. 国民健康保険料を払うのが苦しいのですが。
A12. 退職や廃業、災害などにより、国民健康保険料を収めることが困難な事情があるときは、申請により国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。
減免を受けようとする月の納期限までに、事実を証明する書類(退職証明書、離職票、廃業届、雇用保険受給資格者証等)と見込所得が分かる書類(給与明細、年金振込通知書等)を持って1階9番窓口へお越しください。
なお、営業不振等の理由による減免については、確定申告書の写し等を確認する必要があるので、確定申告書が提出されるまで審査を保留する場合があります。
国民年金
Q13. 20歳になれば国民年金に加入する必要があるようですが、どんな手続きが必要ですか。
A13. 20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「 国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、1階8番窓口、もしくは城東年金事務所で手続きをしてください。
Q14. 20歳になりましたが、まだ学生で収入がありません。国民年金保険料が払えないのですがなんとかなりませんか。
A14. 保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。追納する場合は、城東年金事務所にお問い合わせください。
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