保険証の廃止について
2024年9月3日
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保険証の廃止について
保険証を廃止し、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証が廃止されることとなりました。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて ※令和6年8月1日時点
保険証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限が到来するまで有効となります。
※本市の国民健康保険の場合、令和7年10月31日までが最長となります。
資格確認書の交付
保険証の廃止に伴い、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請によらず資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせの交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
届出時に必要なもの
保険証の廃止に伴い、国民健康保険の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日以降、下記のとおり変更となります。
・保険証 ⇒ 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて
医療機関等で提示するもの
保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。
※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。
お問い合わせ先
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