自転車に乗るときは、交通ルールやマナーを守りましょう!
2025年2月7日
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自転車は、手軽で便利な乗り物として子どもから高齢者までの多くの方が利用し、最近では、環境にやさしく健康増進にも資する乗り物として注目され、通勤目的での利用の増加が見受けられるなど、年々利用者は増加しています。
しかしながら、利用者の増加に伴って自転車に関連する交通事故が多く発生し、大阪府は自転車事故死者数と自転車関連事故死重傷者数が全国ワーストレベルとなっています。
自転車に乗るときは、交通ルールやマナーを守り、相手の立場に立った思いやりのある運転を心がけましょう。

自転車安全利用五則について
自転車安全利用五則とは、自転車に乗るときに守るべき基本ルールです。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外
2.歩行者を優先交差点では信号と一時停止を守って安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
車道と歩道の区別がある道路は、車道通行が原則であり、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

なお、次の場合は、歩道を通行することができます。

自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事や駐車車両等、普通自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき。

2.交差点では信号と一時停止 を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。


3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点灯しなければなりません。
また、自転車に乗る前にライトが点灯するか点検しましょう。


4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。


5.ヘルメットを着用
令和5年4月1日の改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
警察庁の調査(令和5年7月)では、大阪府の自転車利用者のヘルメット着用率が4.2%となっており、全国平均の13.5%を下回っています。また、大阪府における令和元年から令和5年までの自転車事故死亡者の約60%が頭部に致命傷を負っており、ヘルメット未着用者の致死率は着用者に比べて約1.9倍高くなっています。

大切な命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。
- 啓発動画「いのちを守りたい・・・ ~自転車ヘルメットが当たり前の世の中に~」(大阪府警察本部本部ホームページ)
自転車事故のご遺族、重傷を負われたご本人とそのご家族にご出演いただき、それぞれ想いを語っていただいています。

自転車安全利用五則以外の主な交通ルールについて
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、このほかにもさまざまな交通ルールがあります。

スマートフォン等を使用しながらの運転禁止
自転車を運転しながらスマートフォン等を手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。


イヤホンやヘッドフォンで音楽等を聴きながらの運転禁止
自転車を運転しながらイヤホンやヘッドフォン等を使用して大音量(警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量)で音楽等を聴く行為は禁止されています。


片手で傘をさしながらの運転禁止
自転車を運転しながら傘をさすことや物を持つことは、視野を妨げたり、安定を失ったりするおそれがあるため禁止されています。
なお、傘を傘スタンド等で自転車に固定して運転する場合でも、視野を妨げたり、安定を失ったりするおそれがあるため、気をつけましょう。


自転車運転者講習制度について
自転車の運転に関して、信号無視等の危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられます。
受講を命じられた者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。(講習時間:3時間、手数料6,000円)
また、受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
詳しくは、大阪府警察本部ホームページ(自転車運転者講習制度とは?)をご覧ください。
- 自転車運転者講習制度とは?(大阪府警察本部ホームページ)
自転車運転者講習制度に関する詳細はこちらでご確認ください。

自転車交通事故に備えて保険に入りましょう
「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者の保険加入が義務付けられています。
自転車は、道路交通法上、車両の一種(軽車両)であり、自動車と同じくさまざまな事故の危険が潜んでいます。
もし事故を起こして危害を与えると数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
この賠償責任は未成年者であっても免れません。

万が一に備えて保険に入りましょう。
詳しくは、大阪市ホームページ(自転車交通事故に備えて保険に入りましょう)をご覧ください。
- 自転車交通事故に備えて保険に入りましょう(大阪市ホームページ)
自転車保険に関する詳細はこちらでご確認ください
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