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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます

2025年4月11日

ページ番号:651282

第十二回特別弔慰金の概要

戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族等に特別弔慰金が支給されるものです。

第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者等の子

  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

特別弔慰金の支給には請求が必要となります。支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受ける事ができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口

旭区役所 地域課(1階1番窓口)にて請求書類を配布しております。

 

※窓口はご請求者様のお住いの地域となります。

※制度説明および請求書類の配布については午前9時から午後4時半まで(土・日・祝日は除く。※制度説明及び必要書類の説明にお時間をいただきます。窓口が込み合うこともありますので、お時間に余裕をもってお越しください)。

 

【お問合せ】

 旭区役所 地域課

 電話:06-6957-9734

委任状(弔慰金請求人の来庁が難しく、代理で親族等が来庁される場合)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 地域課

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9734

ファックス:06-6952-3247

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