あさひ健康・食育フェスタ実行委員会設置要綱
2025年7月1日
ページ番号:656201
(設置・目的)
第1条 区民による自主的な健康の保持・増進を促し、生活習慣の改善、食育の推進等健康づくり全般の知識の普及、啓発を目的としてあさひ健康・食育フェスタを開催するため「あさひ健康・食育フェスタ実行委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は別表に掲げるものにより構成する。なお、委員会等に出席する委員は各団体等から推薦を得た者1名以上とする。
2 委員会には、委員長、副委員長及び会計監査を1名ずつ置く。委員長は大阪市旭区医師会会長とする。
3 副委員長及び会計監査は、委員長が旭区歯科医師会会長及び旭区薬剤師会会長から指名することとする。
なお、副委員長及び会計監査は兼務をすることはできず、かつ、原則連続して同じ役職に指名することはできない。
4 委員長は委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、または委員長の依頼により委員長の任務を代行することができる。
6 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。各団体等からの委員に欠員が生じたときは、これを補充する。ただし任期は前任者の残任期間とする。
7 委員長が必要と認める場合は、第1項に新たな団体を加えることができる。
(所掌事務)
第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) あさひ健康・食育フェスタの企画・立案に関すること。
(2) あさひ健康・食育フェスタの実施・運営・広報に関すること。
(3) その他、あさひ健康・食育フェスタの開催にあたり必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は委員の半数以上の出席によって成立する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は旭区役所保健子育て課に置く。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は令和7年7月1日から施行する。
別表
・(一般社団法人)大阪市旭区医師会
・(一般社団法人)旭区歯科医師会
・(一般社団法人)大阪府薬剤師会 旭区薬剤師会
・旭区地域振興会
・旭区食生活改善推進員協議会(しょうぶの会)
・旭区健康づくり推進協議会(わかばの会)
・NPO法人 あゆみ倶楽部
・あさひ看CANネット
・旭区理学療法士会
・大阪府助産師会 旭区班
・旭消防署
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大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話:06-6957-9882
ファックス:06-6952-3247