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自転車の交通違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月1日施行)

2026年3月25日

ページ番号:675734

自転車の交通違反への「青切符」制度の開始について

令和8年4月1日から、交通道路法の一部を改正する法律が施行され、自転車の危険な運転に対する取り締まりが強化されます。

交通反則通告制度(いわゆる青切符」)とは、一定の違反行為をした運転者に対して、車と同様に「青切符」による反則告知を行い、各々の違反行為に定められた反則金(原付バイクの違反と同等の金額)の納付を通告する制度です。(対象となる年齢は16歳以上です。)

青切符の対象となる主な反則行為と反則金

  • 携帯電話の使用等(ながら運転):12,000円
  • 遮断踏切立ち入り:7,000円
  • 信号無視:6,000円
  • 逆走や歩道走行(危険が及ぶ場合など):6,000円
  • 指定場所一時不停止等:5,000円
  • 2人乗り等:3,000円
  • 2台以上の横並び走行:3,000円

自転車は「軽車両」、車の仲間です。歩行者を守り、自分自身を守るためにも、正しい交通マナーを守った安全な走行を日頃から心がけましょう。

安全な運転を 日頃から心がけましょう

「自転車安全利用五則」

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全の確認を。
  3. 夜間の走行は、ライトを点灯。
  4. お酒を飲んでの運転は、絶対にダメ!
  5. 自転車用ヘルメットの着用は、乗る人全員の努力義務です。

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〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

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