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住民基本台帳閲覧者一覧(令和8年4月から令和8年6月分)

2026年7月14日

ページ番号:683307

住民基本台帳閲覧者一覧(令和8年4月から令和8年6月)

 

 上記期間にあった閲覧の請求及び申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、次のとおり公表します。

 

令和8年7月7日

 

大阪市旭区長

1.国または地方公共団体
整理番号  閲覧請求者閲覧年
月日
請求事由閲覧対象
 1自衛隊大阪地方協力本部令和8年5月21日自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な情報を提供するため
平成20年4月2日から平成21年4月1日に生まれた男女
2.法人又は個人
整理番号 閲覧申出者 閲覧年月日 委託者 利用目的 閲覧対象
1 一般社団法人中央調査社
大阪市中央区備後町4丁目1番3号
令和8年5月20日 公益財団法人新聞通信調査会 「第19回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出 清水一丁目
満18歳以上の男女23件
2 (株)リサーチセンター
東京都中央区新川1丁目17番25号
令和8年5月20日 日本銀行情報サービス局 「生活意識に関するアンケート調査」(第107回)の対象者抽出 高殿三~四丁目
満20歳以上の男女15件

閲覧できる場合について

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 個人または法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出をする場合
  • 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市区町村長が定めるもの

注:営利目的の閲覧はできません。

 

閲覧できる項目について

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別

注:ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じているかたの記録は閲覧できません。

 

 

お問い合わせ

旭区役所窓口サービス課 住民登録グループ

電話:06-6957-9963 ファックス:06-6952-3247

住所:〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

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大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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