住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
2026年8月17日
ページ番号:685559
「本人通知制度」について、ご存知ですか?
「本人通知制度」は、事前に登録しておくことで、あなたの住民票や戸籍の証明書が第三者(代理人・職務上請求を含む)に交付された際、交付の事実を後日通知する制度です。
不正取得の早期発見につながり、被害防止のため警察等へ速やかに相談できます。登録は無料で、住民登録地または本籍地の区役所・出張所で本人確認書類を提示して申請します。(申請書の送付や代理人申請も可)。
通知される内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付申請書の種別(第三者、代理人、職務上請求)
※交付請求者の氏名や住所などについては通知されません。
申請方法等について
詳細については、
大阪市ホームページ「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。






