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中央区役所に空家相談窓口を設置しています

2024年4月3日

ページ番号:434097

平成28年4月1日から、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を設置しております。

特定空家等とは?

平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となります(第2条2項)。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。

勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。

さらに、命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。

特定空家等を生み出さないために

空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。

ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。

下記の問い合わせ先にお電話を頂くか、区役所の担当窓口までお越しください。

近隣の特定空家等について

近隣の特定空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施してまいります。 

実際、空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力も頂きながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。

大阪市中央区空家等対策アクションプラン(第2期)

中央区では、大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ区内の空家等の実態や対策の必要性を勘案し策定した大阪市中央区空家等対策アクションプランに沿って取り組みを進めてまいりました。令和3年4月1日に改定されました大阪市空家等対策計画(第2期)に基づき、さらなる取り組みの充実のため当区では、大阪市中央区空家等対策アクションプラン(第2期)を策定し、課題の解決に取り組んでまいります。

大阪市中央区空家等対策アクションプラン(第2期)

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空家対策相談機関一覧

  1. 相談・通報の受付時間
    月曜日~金曜日
    9時00分~17時30分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
  2. 中央区役所5階51番窓口
    住所:大阪市中央区久太郎町1-2-27
  3. 問合せ連絡先
    中央区役所市民協働課市民協働グループ 電話:06-6267-9841

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 市民協働課

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9734

ファックス:06-6264-8283

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