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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

2024年2月26日

ページ番号:4494

届出が必要なサービス

 介護保険法のサービスのうち、次のサービス提供を開始する場合は、老人福祉法の適用を受けることになりますので、「老人居宅生活支援事業開始届」等の提出が必要となります。提出については、次に示している様式にて届け出を行ってください。

居宅サービス

  • (介護予防)訪問介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護

地域密着型サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

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変更及び廃止・休止の届出

届け出た事業内容を変更する場合や、事業を廃止・休止する場合はそれぞれ届出が必要です。

記入例

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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