ページの先頭です

介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の施行について

2024年2月20日

ページ番号:210921

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、指定権者が独自に条例で定めることとされました。

  これに伴い、大阪市では、次の条例を制定・公布し、平成25年4月1日から施行しています。

  介護サービス事業者におかれましては、平成25年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。

  厚生労働省令の改正に伴い平成28年4月から条例の一部を改正しています。

対象の事業所

・  大阪市内に所在する指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所

・  大阪市内に所在する基準該当居宅サービス事業所、基準該当介護予防サービス事業所

・  大阪市域外に所在する本市指定の指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所

介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

条例(平成25年3月4日公布 平成25年4月1日施行)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市独自基準の内容

大阪市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準については、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。

1、  サービスの提供に関する記録の保存〔各サービス共通〕
 サービスを提供した日から5年間の保存を義務付け。
  (厚生労働省令では、完結の日から2年間の保存。)

2、 指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅
 特別養護老人ホームに併設される事業所について、特別養護老人ホームとして必要な廊下幅を有することで足りるものとする。

3、  区域外の指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所に係る基準の特例
 大阪市域外に所在する事業所の基準は、事業所所在地の市町村の条例に定めるところによる。

4、  指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員
 従来型施設の居室定員は、4人以下とする。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

メール送信フォーム