指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の施行について
2024年2月20日
ページ番号:257398
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、指定権者が独自に条例で定めることとされました。
これに伴い、大阪市では、次の条例を制定・公布し、平成26年4月1日から施行することとしています。
指定居宅介護支援事業者等におかれましては、平成26年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。
対象の事業所
・ 大阪市内に所在する指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所
・ 本市指定の基準該当居宅介護支援事業所、基準該当介護予防支援事業所
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
条例(平成26年3月4日公布 平成26年4月1日施行)
- 大阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(pdf, 110.75KB)
- 大阪市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(pdf, 117.75KB)
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大阪市独自基準の内容
大阪市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準については、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。
・サービスの提供に関する記録の保存〔各サービス共通〕
サービスを提供した日から5年間の保存を義務付け。
(厚生労働省令では、完結の日から2年間の保存。)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608