介護保険住宅改修にかかる代理受領を行う事業者の登録(給付券取扱事業者登録)について
2021年1月19日
ページ番号:300068
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する住宅改修又は第57条第1項に規定する住宅改修にかかる保険給付(以下「住宅改修費等」という。)の代理受領及び住宅改修費の代理受領を行うにあたり、本市への登録が必要となります。
なお、給付券の取扱いに関する要綱(大阪市居宅介護(介護予防)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱。以下「住宅改修要綱」という。)については、こちらをご覧ください。
登録について
登録の流れ
1 登録届出書の提出
介護保険住宅改修給付券登録届出書(住宅改修要綱 様式第1号)を、事業所所在区の保健福祉センターの介護保険の窓口へ2部(正・副)提出してください。
なお、事業所所在地が大阪市外の場合については、最寄の区の保健福祉センターの介護保険の窓口に提出してください。
介護保険住宅改修給付券登録届出書(住宅改修要綱 様式第1号)
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2 給付券取扱事業者登録時研修の受講
本市が開催する住宅改修給付券取扱事業者登録時研修会を受講していただきます。
研修会では介護保険住宅改修及び給付券の取扱い等についての説明を行います。
研修会の開催は6月・9月・12月・3月の年4回開催となっており、開催前月の末日までに登録届出書の提出があった事業所が受講対象となります。
(例:9月開催の研修会に参加希望の場合は、8月末日までに登録届出書を提出してください。)
受講対象事業所には、日時や場所及び誓約書等の必要書類などの案内を、開催月の前月末頃に送付します。
3 給付券の取扱いの開始
研修会を受講していただき、届出書類に不備がなければ、研修会の翌月1日から本市給付券登録事業者として、給付券の取扱いが可能となります。
(例:9月開催の研修会を受講した場合は、10月1日から給付券の取扱いが出来ます。)
登録事項の変更・廃止について
登録した次の内容に変更があった場合は、登録事項変更届出書(要綱 様式第3号)を提出してください。
(事業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、代表者氏名(法人の場合)、登録印、振込金融機関の内容)
また、事業を廃止または休止する場合は、事業廃止届出書(要綱 様式第4号)を提出してください。
提出先は、登録届出書を提出した区の保健福祉センターの介護保険の窓口となります。
変更届出書及び事業廃止届出書
登録事項変更届出書(様式第3号)(Word版)(DOC形式, 45.00KB)
登録事項変更届出書(様式第3号)(PDF版)(PDF形式, 101.59KB)
事業廃止届出書(様式第4号)(Word版)(DOC形式, 34.00KB)
事業廃止届出書(様式第4号)(PDF版)(PDF形式, 70.90KB)
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登録事項の変更に伴う留意事項
事業所の経営形態の変更(個人から法人、法人から個人)や統廃合により運営法人(事業者欄に記載の法人)が変更となる場合については、事業主体が変更し新しくなることから、登録事項の変更ではなく、新たに登録届出書を提出して研修会を受講していただく必要がありますのでご注意ください。
なお、個人事業所の場合の代表者の変更についても、事業主体の変更となり新たに登録が必要となりますのでご注意ください。
登録に関するお問い合わせ・各届出書類提出窓口について
各区保健福祉課(介護保険グループ)
各区問い合わせ先一覧
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8033
ファックス:06-6202-6964