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大阪市が指定する指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

2024年2月20日

ページ番号:317636

 近年、指定通所介護の事業を行う事業所等において、宿泊サービスの提供が増えてきております。本市では、当該事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の安全確保及び尊厳の保持を図ることを目的として、「大阪市が指定する指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を定め、平成25年4月1日から施行しています。

 本市では、宿泊サービスの実態を把握するため、届出の導入等について、平成27年7月15日から基準の一部を改正しました。

 また、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の規定により介護保険法が改正され、平成28年3月31日時点で利用定員が18人以下の小規模な指定通所介護事業所及び難病等を有する重度の要介護者等を対象とする利用定員9人以下の指定通所療養介護事業所が平成28年4月1日から地域密着型通所介護へ移行されたため、基準の一部を改正しています。

大阪市が指定する指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

基準(平成28年4月1日一部改正)

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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