死亡一時金
2024年4月1日
ページ番号:369585
概要・内容
国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給内容
保険料を納めた期間 | 一時金の額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
- 付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
- 亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を請求できる方
亡くなった国民年金加入者の方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。
お近くの年金事務所でもお手続きできます。
必要書類等
必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)