ページの先頭です

寡婦年金

2024年4月1日

ページ番号:369586

概要・内容

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金または障がい基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
  • 死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

支給内容

夫が受けられるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3

寡婦年金を請求できる方

婚姻期間が10年以上あり、夫により生計を維持されていた妻

注:65歳までに再婚した場合は、その時点で受給権は消滅します。

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

必要書類等

必要書類については、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

メール送信フォーム