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国民年金保険料の納付猶予制度

2024年4月1日

ページ番号:369605

概要・内容

50歳未満(学生を除く)の国民年金第1号被保険者の方で、申請者及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」が設けられています。
猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。

承認基準

申請者本人および配偶者が次の基準のいずれかを満たしていること

<対象範囲>

 (1)前年所得67万円(単身者の場合)以下のとき
   (扶養親族等がいる場合は、〔扶養親族等の数+1〕×35万円+32万円以下のとき)

 (2)申請者本人又は世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき

 (3)本人が地方税法に定める障がい者か寡婦で、前年所得が135万円以下のとき

 (4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等)

お手続き

個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

継続して納付猶予を希望される場合

納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。

なお、次の理由で納付猶予が承認された方は継続申請を希望しても、来年度、あらためて申請が必要です。

〈承認理由〉

  • 失業や天災など
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
  • 特別障がい給付金を受けていること

お問合せ先

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます

マイナポータルを利用した電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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