引越しに伴う国民健康保険の手続き
2024年12月2日
ページ番号:369734


概要・内容
国民健康保険に加入されている方が、引越しによって住所が変わった場合は、手続きが必要です。
注:保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)をお持ちの方につきましても、住所変更の手続きが必要です。


対象者
国民健康保険の加入者で、引越しにより住所が変わった方


届出方法
引越しにより住所が変わった場合、世帯主の方は14日以内に必要なものをお持ちになりお住まいの区の区役所保険年金業務担当まで届出をしてください。
注:世帯主以外の方が届出をされる場合は、世帯主の委任状が必要になります。


お持ちいただくもの
国民健康保険の各種届出には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、次のものとあわせて本人確認資料をご用意ください。

他の市区町村への引越しの場合(転出・転入)

他の市町村から転入したとき
- キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印
注:転入届出を済ませておいてください。

他の市町村へ転出するとき
- 保険証または資格確認書(以下「保険証等」といいます。)
注:転出届出を済ませておいてください。

大阪市内での引越しの場合(転居)
- 保険証等
注:住所変更届を済ませておいてください。


届出をするときの注意点
- すでに国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入するときは、世帯主の方の保険証等もお持ちください。また、大阪市では、保険料の納付は口座振替を基本としており、区役所窓口へキャッシュカードをお持ちいただければ、その場でお手続きが完了します。(「キャッシュカードを利用した口座振替・自動払込の受付を実施しています。」参照)
- 国民健康保険をやめるときや、記載内容に変更があった場合で、保険証等のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証等とあわせてお持ちください。
- 健康保険の記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。


届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)
国民健康保険にはいる届出が遅れたとき
- 国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。
- やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
国民健康保険をやめる届出が遅れたとき
- 国民健康保険をやめた後に保険証等を使って医療機関にかかられた場合は、医療費を返還していただきます。
- 届出勧奨の文書や保険料の督促状が届く場合があります。


お問い合わせ・手続き先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7965
ファックス:06-6202-4156