ご不幸に伴う国民健康保険の手続き
2024年3月29日
ページ番号:369741
概要・内容
国民健康保険に加入している方が死亡した場合は、国民健康保険をやめることとなります。
注:死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の保険証の返却が必要となります。また、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいらっしゃる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の保険証をお持ちください。
なお、国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭費が支給されます。
詳しくは葬祭費の支給をご覧ください。
対象者
国民健康保険に加入していた方で、死亡された方
お持ちいただくもの
- 死亡された本人の保険証
注:死亡された方が世帯主であった場合
- 他の加入者の方の保険証
保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証とあわせてお持ちください。
お問い合わせ・手続き先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7965
ファックス:06-6202-4156