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国民年金保険料の産前産後期間免除制度

2024年4月1日

ページ番号:463444

概要・内容

国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。

注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

産前産後期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

平成31年2月1日以降に出産され、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

お手続き

次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類

お問合せ先

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます

マイナポータルを利用した電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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