「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費」に関する受領委任の実施について
2024年5月2日
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本市国民健康保険では、はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費は、令和元年9月施術分から「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任」(以下「受領委任」といいます。)の取扱いを実施しています。

令和元年9月施術分以降の取扱いについて
本市国民健康保険では、令和元年9月分施術より、償還払い以外は、受領委任による取扱いとします。

受領委任の取扱いに係る申請手続き
受領委任の取扱いを受けるには、事前に施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申出(申請)を行い、承認を受けてください。
申出方法の詳細は、厚生労働省 近畿厚生局 指導監査課(審査グループ)のホームページをご覧いただくか、連絡先(06-7663-7664)にお尋ねください。

受領委任に関する各ホームページのご案内
(1)【大阪府】はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度導入に
係るQ&A(施術者向けQ&A)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hoken_kankeisha/ahakijuryoininqa.html
(2) 【厚生労働省近畿厚生局】はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html#ahakijyuryouinin
(3) 【厚生労働省】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する
受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
(4) 【厚生労働省】受領委任の取扱規程関係(問の一覧)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156