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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方

2024年4月1日

ページ番号:495727

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある方は、老齢基礎年金(65歳から受ける年金)の受取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢年金を増額するために、免除等が承認された期間の保険料については、10年以内であれば遡って納付(追納)することができます。

〈注意事項〉

  • 免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度以降の保険料を追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
  • 対象となる古い月から納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
  • 一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
  •  「納付猶予・学生納付特例」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納付するか選択できます。

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