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後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金が支給されます

2023年5月8日

ページ番号:500885

 後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者の方(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、就労することができず給与を受けられない場合、大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くより傷病手当金が支給されます。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(感染が疑われる方を含む)方が対象になります。(よって、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象外になります。)

 支給にあたっては、申請が必要です。

1 対象者

 次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染をした(疑い含む)日が「令和5年5月7日」以前であり、療養のために就労することができなくなったこと。
  2. 後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
  3. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

 

※以下の方は対象外になります。
(※1)新型コロナウイルス感染症に感染をした(疑い含む)日が「令和5年5月8日」以降の方。
(※2)雇用主から給与の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」、「ひとり親方」など事業所得のみの方
(※3)新型コロナウイルス感染症の感染がなく、感染が疑われる症状もない方(「濃厚接触者」や「勤務先からの自宅待機指示」のみを理由として休業した場合など)

2 支給対象日

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

3 支給額の計算方法

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数

 (注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
   (上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)

 (注)1日あたりの支給額には上限があります。

4 適用期間(対象期間)

 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより、療養のため就労することができくなった期間 (ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)

※「感染をした(疑い含む)日」が令和5年5月7日以前であれば、適用期間(対象期間)後も、下記の「5 申請できる期限(時効)」まで申請をすることができます。

5 申請できる期限(時効)

 労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

6 申請

傷病手当金を申請いただく際に必ずご確認ください
別ウィンドウで開く

 傷病手当金の支給申請にあたっては、申請書、事業主の証明書、傷病に関する医療機関の意見書等が必要になります。詳しくは、「傷病手当金を申請いただく際に必ずご確認ください(後期高齢者の方)」をご覧ください。

 なお、傷病手当金に関するご相談、申請にあたっての申請書の取得・お問い合わせ・ご提出については、以下までお願いいたします。

 

【申請書の取得先】

  大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

【お問い合わせ先】

  大阪市福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ 

  <TEL 06-6208-7983 >  <FAX 06-6202-4156>

【申請書のご提出先】

  〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 4階

  大阪市福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ 傷病手当金担当

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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