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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

2024年4月1日

ページ番号:502507

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

2.令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当(学生は国民年金保険料学生納付特例基準相当)になることが見込まれる方。

申請の対象となる期間

免除・納付猶予

 令和4年度分として令和4年7月分から令和5年6月分まで

 なお、過去の年度についてもそれぞれ申請が可能です。

注:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。

学生納付特例

 令和4年度分として令和4年4月分から令和5年3月分まで

 なお、過去の年度についてもそれぞれ申請が可能です。

注:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書

2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

注:国民年金保険料学生納付特例は学生証のコピーが必要となります。

申請方法

●国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードができます。

●申請書の提出先は、住所地の区役所保険年金業務担当、または年金事務所です。

●郵送での提出も是非ご活用ください。

お問い合わせ先

●お問い合わせ等がありましたら、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。

 ねんきん加入者ダイヤル:電話0570-003-004

 月~金曜日8:30~19:00 第2土曜日9:30~16:00

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電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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