共通封筒(還付通知書等用)の広告を募集します。
2025年6月9日
ページ番号:583815
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、共通封筒(還付通知書等用)に広告枠を設け、次のとおり募集します。

1 募集媒体
共通封筒(還付通知書等用)
大阪市の国民健康保険料還付通知書等を送付する封筒

2 発行部数
493,000枚
大阪市国民健康保険料還付通知書等を送付する際に随時使用します。

3 使用期間
令和7年10月1日(水)~令和8年9月30日(水)まで
※在庫状況により、令和8年9月30日(水)以降も使用する可能性があります。

4 広告スペース等
掲載面:封筒の裏面(別紙参照)
スペース:縦60mm×横180mm
枠 数:1枠
色 数:1色(白色)
※広告欄上に次の文章が入りますのでご了承ください。
「以下は広告スペースです。大阪市が推奨するものではありません。」
【別紙】封筒レイアウト
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5 広告掲載最低募集価格
1枠:147,900円(税込)
※広告料には、製作費(版下・デザイン)を含んでおりません。
完全データにて入稿してください。

6 広告募集期間
令和7年6月9日(月)から令和7年6月30日(月)まで、一般競争入札(以下、「入札」という。)にて募集します。

7 掲載できない広告
「福祉局広告掲載要領」第3条に規定する「大阪市広告掲載要綱」第4条の各号に該当するもの及び「国民健康保険事業等広報物にかかる掲載取扱基準」第1の4に該当するものは、掲載できません(別添1、別添2、別添3参照)。
【別添1~3】
【別添1】福祉局広告掲載要領(PDF形式, 288.56KB)
【別添2】大阪市広告掲載要綱(PDF形式, 164.26KB)
【別添3】国民健康保険事業等広報物にかかる広告掲載取扱基準(PDF形式, 29.37KB)
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8 広告表示内容に関する個別の基準
具体的な表示内容等については、福祉局生活福祉部保険年金課が「国民健康保険事業等広報物にかかる広告掲載取扱基準」の各項目について検討し、判断することとします。(別添3参照)。
その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告事業者に依頼することとし、依頼を受けた広告事業者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならないものとします。

9 申込方法

(1)提出物
ア 福祉局広報印刷物広告掲載申込書(第1号様式)
イ 広告原稿
上記アに添付してください。
なお、広告主決定後に別途データでも入稿してください。
【第1号様式】福祉局広報印刷物広告掲載申込書
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(2)提出方法
募集期間に持参、送付、メールのいずれかにより提出してください。
持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時30分まで。
(ただし、午後0時15分から午後1時までを除きます)
送付の場合は、令和7年6月30日(月)必着。

(3)提出先

10 広告主の決定方法
入札による募集においては、複数の申し込みがあった場合、最低募集価格以上の広告掲載料金を提示した者のうち、最も高い金額を提示した者を広告主候補として、提出された申込書について審査を行い、広告主を決定します。
なお、最も高い広告掲載料金による申し込みが複数ある場合には抽選により決定します。
ただし、広告主からの広告が、掲載できない広告(上記「7 掲載できない広告」に規定するもの)に該当するなどの場合は、申込は無効として、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて順次広告主候補として審査を行います。審査の結果、広告掲載の採用もしくは不採用の旨を記載した決定通知書を令和7年6月24日(火)以降に送付します。

11 広告料の納付等

(1)納付方法
広告主決定後、福祉局生活福祉部保険年金課から広告主あてに納付書を送付しますので、納付書裏面に記載されている金融機関等において、指定期日までの一括納付を原則とします。

(2)その他
納付期限等は広告主が決定次第、当該広告主あて別途お知らせします。
また、納付された広告料は原則として返還しません。

12 広告の承認の取消しなど
広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消します。
(1)本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(2)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3)指定する期日までに広告料の納付又は原稿の提出がないとき。
(4)福祉局生活福祉部保険年金課の業務上やむを得ないとき、その他特に福祉局長が必要と認めるとき。
13 広告主の責務
(1)広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
(2)第三者から、広告に関連して損害を被った旨の損害賠償がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

14 お問い合わせ先
大阪市福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ(担当:菅原・片岡)
電 話:06-6208-9872
ファックス:06-6202-4156

15 広告募集要項
共通封筒(還付通知書等用)広告募集要項
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課
電話: 06-6208-9872 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)