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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のやむを得ない事由による変更に関する届出について

2026年3月3日

ページ番号:650439

 事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、誓約書の提出により、「変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者を配置することを誓約」し、なおかつ、変更日時点で「実務経験要件」を満たしていることが確認できた者を配置することが可能です。(以下「みなし配置期間」といいます。)


 上記変更届の提出時には「変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等」を【理由書(任意の様式で可)】にて確認しますので、法人印を押印した理由書を必ず添付してください。


※やむを得ない事由とは?

  • サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
  • サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合(法人が退職を予見できなかったと認められた場合のみ)


※留意事項

  • 法人内の人事異動など予見できるものは該当しませんのでご留意ください。
  • 自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間(概ね30日以上)があった場合は該当しません。


※よくある問い合わせ

  • 「入院のため来月末で退職すると申出があった。」⇒退職までに概ね30日以上の期間がある場合は該当しません。
  • 「退職する2週間前に急に申出があった。」⇒法人として予見できないことが認められた場合、該当する可能性があります。
  • 「他の事業所の事由により、人事異動せざるを得なくなった。」⇒他の事業所等を理由とする場合は該当しません。
  • 「突然連絡が取れなくなり出勤してこない状況が続いている。」⇒事案発生前後の詳細な経緯等を確認後、該当する可能性があります。


届出方法について

令和7年9月1日から、サービス管理責任者(児童発達管理責任者)のやむを得ない事由による変更に関する届出については、行政オンラインシステムにて受付しています。

「大阪市行政オンラインシステム」へは、以下の画像をクリックすることで移行します。

行政オンラインシステム入口
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行政オンラインシステムへの登録方法

※大阪市行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録が必要です。本市の他の手続きで大阪市行政オンラインシステムに利用者登録済みの場合は、再登録は不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。

(参考)行政オンラインシステムの利用方法

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提出書類について

  1. 変更届出書(様式第3号)
  2. 指定に係る記載事項(付表)
  3. 経歴書
  4. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更日から4週間の勤務予定表として作成)
  5. 組織体制図(すべての兼務関係を明確に記載のこと)
  6. 資格を証する書類の写し (サービス管理責任者の資格要件を満たすために必要な場合に添付)
  7. 実務経験証明書
  8. サービス管理責任者等基礎研修終了証の写し(研修を修了している場合に添付)
  9. 相談支援従事者研修修了証の写し(研修を修了している場合に添付)
  10. 研修等受講誓約書
  11. 理由書(任意様式・法人印の押印必要)

みなし配置期間を延長できる場合について

下記の要件1・2・3をいずれも満たす者は、最長でサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠如した日から起算して2年間まで、みなし配置可能となります。

  1. 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3から8年)を満たしている。
  2. サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者(サビ管基礎研修・相談支援初任者研修の両方修了)となっている。
  3. サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。

上記を全て満たす者以外は、期間の延長の対象外です。(通常どおり、変更日から起算して1年間です。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。