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こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビスIDの事前取得について

2026年3月26日

ページ番号:675835

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビスIDの事前取得について

本年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律)」が施行されます。

この法律が施行されますと、この法律に基づく全ての事務手続きは、システム(「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」現在こども家庭庁にて開発中)を通じて行うことになり、対象事業者は、システムの利用登録にあたって、最初に「GビスID」を用いてシステムにログインすることが求められます。

また、対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等(義務対象事業者)」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。


「GビスID(プライム)」の取得

システムで用いるアカウントの登録にあたっては、ログイン時の本人確認の負担軽減、なりすまし防止等の情報セキュリティ確保のため、まず、「GビスID(プライム)」を取得してください。


※「GビスID(プライム)」は、法人代表のアカウントです。施設や事業所ごどてはなく、法人の代表者のみが取得できます。


「GビスID(プライム)」の申請方法

「GビスID(プライム)」の取得申請については、「GビスID(プライム)取得申請サイト」別ウィンドウで開くに掲載されている「ご利用ガイド」を参照し、申請いただくようお願いします。


※オンライン申請には、マイナンバーカードとスマートフォンが必要です。

留意事項

  • GビスID(プライム)の取得者について

    GビスID(プライム)は、法人代表者に発行するアカウントであり、当該法人の代表者のみ取得できます。

  •  GビスID(プライム)の早期取得について

    例年4月から数カ月間は、年度替わりに伴う手続きが多く発生することから、GビスID(プライム)の取得件数も多くなる傾向にあり、申請から取得まで、通常よりも時間がかかることが想定されています。(通常は、即日~2週間程度)

従いまして、法人代表者は、速やかにGビスID(プライム)の取得申請の手続を開始していただきますようお願いします。 

  • GビスID(メンバー(第一管理者))の取得について

       GビスID(プライム)は、法人代表者にのみ付与されるIDですが、代表者以外の実務担当者も各種手続きが行えるよう、子アカウントとして、GビスID(メンバー)と呼ばれる仕組みもあります。

        GビスID(メンバー)には、GビスID(プライム)と同等の権限を付与することが可能であり、当該権限を付与されたGビスID(メンバー)は、第一管理者と呼ばれます。

         作成方法については、マニュアルをご確認ください。


システム利用に向けた今後の流れ

  • 本年4月末頃までに、確実な「GビスID(プライム)」の取得
  • 4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁に「GビスID」を含む事業者情報の事前登録
  • 所轄庁を通じて、事業者情報を取りまとめ、システムへの一括登録
  • こども家庭庁において、各事業者アカウントの発行等が予定されています。

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
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