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こども性暴力防止法の施行に向けた対象事業者情報の登録に係る報告について

2026年6月9日

ページ番号:680531

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビスIDの事前取得について

本年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律)」が施行されます。

この法律が施行されますと、この法律に基づく全ての事務手続きは、システム(「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」現在こども家庭庁にて開発中)を通じて行うことになり、対象事業者は、システムの利用登録にあたって、最初に「GビスID」を用いてシステムにログインすることが求められます。

また、対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等(義務対象事業者)」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。


事業者情報の登録について

「GビスID」を含む事業者情報については、登録の漏れや誤りの無いよう管轄庁(指定権者)でとりまとめ、システムへの一括登録を行ったうえで、こども家庭庁から各事業者アカウントが発行される予定です。

つきましては、下記のとおり、事業者情報等の報告をお願いします。


対象となる事業者

障がい児入所施設

障がい児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

報告期限

令和8年7月15日(水)

なお、期限までにご報告がない場合法施行日からのシステム利用ができない恐れがありますので、必ず上記期限までにご報告ください。

報告方法

  大阪市行政オンラインシステム「こども性暴力防止法の施行に向けた対象事業者のGビズID取得及び事業者情報の登録に係る報告について」よりご報告ください。

  【大阪市行政オンラインシステム手続きURL】https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/procedures/apply/32f982a1-b757-4d54-9cd1-ac34f7b0762a/start別ウィンドウで開く


参考

こども家庭庁ホームページ 事業者情報の一括登録(まとめ登録)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku別ウィンドウで開く

よくあるお問い合わせなども掲載されておりますので、お問い合わせいただく前に一度ご確認いただくようお願いします。



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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520 ファックス:06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。