大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定会議開催要綱
2018年1月1日
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目的
第1条 大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争により大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の委託事業者を選定するにあたり、有識者等による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
2 選定会議で取り扱う事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 事業者の選定基準に関すること
(2) 事業者の選定に関すること
(3) その他、区長が必要と認めること
会議の委員
第2条 選定会議の委員は、有識者の中から区長が選任する。
座長
第3条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるとき、又は座長がかけたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代行する。
会議
第4条 選定会議は、区長が必要と認めたときに召集し、開催する。
2 選定会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開催することができない。
3 選定会議は、非公開とする。
庶務
第5条 選定会議の庶務は、福島区役所市民協働課において処理する。
その他
第6条 選定会議は、必要に応じて他区と合同で開催することができる。
2 選定会議を合同で開催する場合の庶務は、代表区が代行することができる。
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聞いたうえで、区長がこれを定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
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