大阪市福島区における地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年9月17日
ページ番号:425821
(目的)
第1条「大阪市福島区における地域コミュニティ支援事業業務委託事業者選定会議(以下「会議」という。)」は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争方式により優先交渉権者を選定するにあたり、有識者による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)選定基準等に関すること。
(2)企画提案内容の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。
(3)その他、優先交渉権者の選定に関して必要なこと。
(会議の委員)
第3条 会議の委員は、外部委員3名(学識経験者、民間の委員等)により構成する。
2 委員は福島区長が委嘱する。
(会議)
第4条 会議は、非公開とする。
(座長)
第5条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者が
その職務を代行する。
(開催期間)
第6条 会議を開催できる期間は、初回開催日の属する年度末までとする。
(開催方法)
第7条 会議は、本市指定場所またはオンラインで開催する。
2 第2条第1項第1号については、委員からの書面等による意見の聴取をもって会議の開催に代えることができる。
3 第1項の場合においては、一部の委員から、会議での意見に代えて書面等による意見の表明を要望された場合、その意見を当該会議の場で聴取したものとみなすことができる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を人に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
2 委員は、別途定める「関係業者等との対応について」を遵守するものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、福島区役所市民協働課(地域活動支援担当)において処理する。
2 会議は、必要に応じて他区と合同で開催することができる。
3 会議を合同開催する場合の庶務は、代表区が代行することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福島区長がこれを定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年9月12日から施行する。
2 平成30年1月1日付け「大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業業務
委託事業者選定会議開催要綱」は、廃止する。
探している情報が見つからない

CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 市民協働課地域活動支援グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 5階
電話:06-6464-9743
ファックス:06-6464-9987