福島区青色防犯パトロール自動車整備運行管理要綱及び細則
2018年6月15日
ページ番号:442100
福島区青色防犯パトロール自動車整備運行管理要綱
(目的)
第1条 本要綱は、市民との協働において安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するにあたり、市民ともっとも身近な区役所にパトロール自動車を配備し、職員による青色防犯パトロールを開始するにあたり、当該車両の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(基本則)
第2条 職員が青色防犯パトロール自動車を運行するにあたっては、道路交通法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な業務執行に努めるものとする。
第3条 青色防犯パトロールにかかる安全運転管理者、整備管理者及びパトロール運転従事者
- 安全かつ円滑に車両を整備・運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に安全運転管理者を置き、市民協働課長がその任にあたるものとする。
- 日常の車両管理を行うため整備管理者を設置し、部門監理主任及び業務主任がその任にあたるものとする。
- 青色防犯パトロール車両の運転を行う職員をパトロール運転従事者とし、地域安全防犯業務に従事する職員がその任にあたるものとする。
(安全運転管理者の業務)
第4条 安全運転管理者は次の業務を行う。
- 車両の運行管理
- 整備管理者の指名
- 運行記録の承認
- パトロール運転従事者の登録及び取消
- パトロール運転従事者の運転資格調査
- パトロール運転従事者の安全運転指導
- パトロール運転従事者の交通事故処理
- パトロール運転従事者が運転する前における、免許携帯・有効期限確認及び飲酒の有無等体調確認
- 地域の青色防犯パトロール活動団体との連絡調整
- その他必要な業務
(整備管理者の業務)
第5条 整備管理者は次の業務を行う。
- 日々始業時の車両点検整備の確認
- 日々終業時の車両点検整備の確認
- 運行記録の確認
- その他安全運転管理者が必要と認める業務
第6条 パトロール運転従事者は、次の事項を行う。
- パトロール運転業務従事時は、車両の運行管理に必要な事項を、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告しなければならない。
- 道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めなければならない。
- 万一事故等が発生した場合は、直ちに、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告し、適切な措置を講じなければならない。
- パトロール運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに安全運転管理者へ報告しなければならない。
- パトロール運転従事者は、運転業務終了時、運転記録簿に走行者名、走行日時、走行前メーター指示数、走行後メーター指示数、その他特記事項等を記録し、整備管理者の確認を受け、安全運転管理者の承認を受けなければならない。
(運行記録簿及び鍵の管理)
第7条 安全運転管理者は運行記録簿並びに車鍵を適切に管理しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、適切な車両の運行、整備及び運用に係る必要な事項は区長が定める。
施行期日
この要綱は平成30年6月15日より施行する。
福島区青色防犯パトロール自動車整備運行管理要綱
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福島区青色防犯パトロール自動車整備運行管理要綱細則
大阪市福島区役所 青色防犯パトロール自動車(以下「パトロール自動車」という。)の運行に際しては、道路交通法等その他関係法令を遵守するとともに、次の事項を厳守すること。
(使用の範囲)
第1条 パトロール自動車の使用範囲は次のとおりとする。
- 青色防犯パトロール業務
- 地域安全防犯業務
- 災害時緊急対応業務
- その他、安全運転管理者が必要と認める業務
第2条 前条(1)~(4)の業務で使用する場合、安全運転管理者は職員の中から指名し所定の登録簿に登録しなければならない。
第3条 (1)~(4)の業務で使用するパトロール自動車は、整備管理者が配車するものとする。
(拡声器の使用の制限)
第4条 パトロール用自動車の拡声器は、「拡声器による暴騒音の規制に関する条例」の定める事項を遵守し、次の場所では絶対に使用しないこと。
- 病院・診療所、学校その他これらに類する施設の敷地の周囲30メートル以内
- 幅員4メートル未満の道路
- 同一場所で拡声器を使用する場合は、拡声器の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること
(運行手続き等)
第5条 パトロール自動車を使用する場合は、「青色防犯パトロール自動車運行予定表」に基づき運行すること。
第6条 パトロール自動車による、拡声器使用にあたっては、「道路使用許可申請書」を作成し、決裁終了後、2週間前までに所管の警察署に届け出て許可を得、「道路使用許可証」を常時携帯すること。(申請期間は最長一年間)
第7条 学校及び通学路付近においての通行禁止時間帯のパトロールについては「通行禁止道路通行許可申請書」を作成し、決裁終了後、2週間前までに所管の警察署に届け出て許可を得、「通行許可証」を常時携帯すること。(申請期間は最長一年間)
第8条 パトロール自動車を運行する者は、運転免許証の携行の有無や有効期間の確認、及び飲酒の有無等の確認を受け、所定の場所から車鍵を受け取ること。
第9条 パトロール自動車を運行した者は、業務終了後、パトロール自動車を所定の場所に保管・充電し、「青色防犯パトロール自動車運行記録簿」を作成のうえ、整備管理者に提出するとともに、所定の場所に車鍵を返却すること。
第10条 毎日の業務終了後に充電し、「青色防犯パトロール自動車運行記録簿」(日報)に走行距離等必要事項を記入し、安全運転管理者に提出すること。
(その他)
第11条 故障及び異変を感じたときは、直ちに運転を中止して点検を行い、安全運転管理の指示に従うこと。
(施行期日)
この要綱細則は平成30年6月15日より施行する
福島区青色防犯パトロール自動車整備運行管理要綱細則
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