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福島区区民交流スペース利用要綱

2013年12月25日

ページ番号:461051

(設置)

第1条 福島区民のまちづくり活動、地域コミュニティ活動、生涯学習活動を支援し、これらに関する区民の情報交流や学習の場を提供することを目的として、福島区役所に区民交流スペース(以下「交流スペース」という。)を設置する。

 

(位置)

第2条 交流スペースは、福島区役所5階501会議室(約55㎡)とする。

 

(利用要件)

第3条 交流スペースは、次の利用に対してその利用を認める。

① 福島区のまちづくり活動に関する意見交換及び学習

② 福島区の地域コミュニティ活動に関する意見交換及び学習

③ 福島区の生涯学習活動に関する意見交換及び学習

 

(開設時間)

第4条 交流スペースの利用時間帯は、区役所が開庁する月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分とする。ただし、利用に際して施設管理上に問題がない場合はこの限りではない。

 

(利用対象)

第5条 交流スペースの利用対象は、福島区でまちづくり活動、地域コミュニティ活動、生涯学習活動に継続して2年以上取り組んでいる団体で、あらかじめ利用登録された団体とする。

 

(利用登録)

第6条 交流スペースを利用する団体は、利用登録申請書(別紙様式1)を区長に提出し、あらかじめ利用登録を受けなければならない。

 

(利用申込)

第7条 登録された団体が交流スペースを利用する場合は、利用申込書(別紙様式2)を区長に提出し、承認を得なければならない。

2 交流スペースの利用については、最長1日を単位とし、先着順で利用日の2ヶ月前から3開庁日前までの間に受け付ける。原則として1団体につき月3回の利用を上限とする。

3 利用申込の受付時間は、交流スペース開設時間と同じものとする。

 

(利用登録の取消)

第8条 区長は、利用登録された団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。

① 第5条に掲げる利用対象の要件に該当しなくなったと認められるとき

② 政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動を行っている団体や、暴力その他反社会的な活動を現に行い、又は行うおそれのある団体、暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる活動を行っている団体、暴力団や暴力団員・暴力団密接関係者で構成される団体であると認められるとき

③ 区長の措置に従わないとき

 

(利用の制限等)

第9条 区長は、交流スペースの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流スペースの利用を制限若しくは停止し、又は利用承認を取り消すことができる。

① 公安または秩序を害するおそれがあるとき

② 建物または付属施設を損傷するおそれがあるとき

③ 管理上支障があるとき

④ 営利行為、政治行為、宗教行為の利用であると認められるとき

⑤ 偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき

⑥ その他区長が不適当と認めるとき

 

(使用料)

第10条 交流スペース利用にかかる使用料は徴しない。

 

附 則 この要綱は平成25年12月25日から施行する。

福島区区民交流スペース利用要綱

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