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福島区役所附設会館利用料金減免規程

2021年4月1日

ページ番号:535117

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、福島区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。

 

(減免基準)

第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

⑴ 別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。

⑵ 区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。

2 別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

3 第1項の別表1及び第2項の別表2における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。

 

(減免手続)

第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。

 

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

(別表1)

上福島地活協

福島地区活動協議会

玉川地域活動協議会

野田地域活動協議会

吉野まちづくり協議会

新家地域活動協議会

大開地域活動協議会

鷺洲地域活動協議会

海老江東地域活動協議会

わがまち海西

福島区地域振興会

(社福)福島区社会福祉協議会

福島区民生委員児童委員協議会

福島地区保護司会

福島区更生保護女性会

福島区母と子の共励会

福島区青少年指導員連絡協議会

福島区青少年福祉委員連絡協議会

福島区PTA協議会

福島区老人クラブ連合会

福島区子ども会育成連合協議会

福島区地域女性団体協議会

福島区遺族会

福島区体育厚生協会

福島区スポーツ推進委員協議会

福島区商店会連盟

福島区人権啓発推進協議会

大阪市企業人権推進協議会福島区支部

福島区身体障害者団体協議会

福島区視覚障害者福祉協会

福島区聴言障害者協会

福島区肢体障害者協会

福島区肢体不自由児者父母の会

福島区手をつなぐ親の会

はづき家族会

福島区花と緑のまちづくり推進委員会

福島区生涯学習推進委員会

(一般財団法人)大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会

福島区青少年対策連絡協議会

福島区青少年健全育成基金運用委員会

福島防犯協会

福島防火協力会

交通事故をなくす運動福島区推進本部

福島少年補導員連絡会

のだふじの会

福島区歴史研究会

福島区健康づくり推進協議会 すこやか会

福島区食生活改善推進員協議会

その他区長が必要と認める団体

 

 

(別表2)

各連合振興町会

各地区(校下)社会福祉協議会

各地区民生委員児童委員協議会

各単位PTA

各単位女性会

福島区体育構成協会民踊部

手話サークルふじ

その他区長が必要と認める団体

福島区役所附設会館利用料金減免規程

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