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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する各種お知らせ

2023年5月1日

ページ番号:543255

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策に利用するため、日本に住むすべての方(住民票を登録されている方)に、一人にひとつずつお渡しする12桁の個人番号(マイナンバー)を使って、国や自治体が管理する情報はそのままに必要な分だけ相手の役所等から情報の提供を受けることにより、行政手続を行う制度です。この制度を導入することにより、不正の防止や各サービスの適切な実施、申請に必要な添付書類の削減などの効果が期待されています。
 市民の皆さんへは平成27年10月から順次、個人番号(マイナンバー)が通知されました。

 マイナンバーは一生使うものです。社会保障や税などの行政手続や勤務先への届け出などで提示する以外は、むやみに他人に教えることのないようにしてください。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切にしてください。

マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が「個人番号通知書」に変わります

マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
個人番号通知書については、下記リンクをご参照ください。

個人番号通知書について(マイナンバーカード総合サイト)別ウィンドウで開く

出生された方や国外から転入された方で、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバー(個人番号)をお知らせするために「個人番号通知書」が送られます。
既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は送られません。

今後は、新たに通知カードが発行されることはありませんが、既に通知カードをお持ちの方で記載事項(住所・氏名等)が一致している場合は、引き続き、マイナンバーを証する書類として使用できます。

通知カードの氏名変更・住所変更はできません

令和2年5月25日以降、通知カードの裏面に氏名や住所等を変更した後の記載はできなくなりました。

ご提出先で、個人番号と最新の住所、氏名、生年月日、性別が一致した通知カードの提出を求められた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を作成(1~2か月程度のお日にちが掛かります)していただくか、個人番号記載の住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得していただくことになります。住民票の写しや住民票記載事項証明書は1通300円となります。

マイナンバーカードの申請について

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書や令和3年1月~3月に送付しましたマイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)をお持ちの場合は、スマホやパソコンでQRコードによるオンライン交付申請がお手軽です。

(改姓や転居等で当初の記載事項に変更がある場合、国外からの再転入、一度申請されて取り止めされた場合や、2枚目の再交付の場合等に該当される方については、申請できない場合がありますので、区役所までお電話等でお問い合わせください)

個人番号カードの申請、交付につきましては、下記リンクをご参照ください。

公的個人認証サービスに係る「電子証明書」の交付について

公的個人認証サービスに係る「電子証明書」の交付につきましては、下記リンクをご参照ください。

公的個人認証サービス(電子証明書)を利用される方へ

 公的個人認証サービスを利用するためには、地方公共団体情報システム機構が発行する「電子証明書」が必要です。

電子証明書には、「利用者証明用証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があり、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載することができます。なお、「電子証明書」の有効期限は、 発行の日後の申請者の5回目の誕生日までです。ただし、有効期限内でも住所や氏名等に変更があると自動的に失効します。

 また、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスの電子証明書の発行は平成27年12月22日(火曜日)17時をもって終了しました。住民基本台帳カードを利用した電子証明書をお持ちの方は、平成28年1月以降も有効期限までは引き続き利用できます。(電子証明書発行の日から3年)

他の市町村に住所を移しても、今お持ちのカードを使用いただけます

他の市町村へ住所を移した場合でも、引き続きマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用いただけます。

◆住所変更(転入、転居、転出)の手続きをされる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

◆また、他の市町村から転入された方で、次の場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
 ・有効期限が満了している場合
 ・転入してから14日以後に転入届を行った場合
 ・転出予定日から30日以上経過して転入届を行った場合
 ・転入届をしてから継続利用手続きを行わず90日以上経過している場合
 ・継続利用手続きをせず転出した場合

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、区役所等へ来庁を控えた場合についても、届け出期限を過ぎるとご利用いただけなくなる場合がございます

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〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 1階

電話:06-6464-9963

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