公的個人認証サービスに係る「電子証明書」の交付
2025年3月11日
ページ番号:4762


1.公的個人認証サービスの概要
公的個人認証サービスは、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に基づき、インターネット等を利用したオンライン手続きにおいて、送信途中での申請内容等の「改ざん」や他人による「なりすまし申請」等の危険性を防ぐための確かな本人確認手段といえる電子署名及び利用者本人であることの確かな証明手段といえる電子利用者証明を、地理的条件等による利用格差が生じないよう住民基本台帳に記録されている全国の住民に対して提供するサービスです。
公的個人認証サービスを利用するためには、地方公共団体情報システム機構が発行する「電子証明書」が必要です。
「電子証明書」の発行を希望する方は、住所地の区役所で交付を受けることができます。
電子証明書には、「利用者証明用証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があり、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されます。なお、「電子証明書」の有効期限は、 発行の日後の申請者の5回目の誕生日までです。ただし、有効期間内でも住所や氏名等に変更があると自動的に失効します。
詳しくは、「公的個人認証サービスポータルサイト」(地方公共団体情報システム機構ホームページ)をご覧ください。


2.「電子証明書」の種類
(1)署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
(2)利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。


3.「電子証明書」の交付申請
申請窓口 | お住まいの区の区役所窓口サービス担当課 |
---|---|
受付時間 | 月~木曜日午前9時から午後5時30分 金曜日午前9時から午後7時 第4日曜日午前9時から午後5時30分
|
手数料 | 1件 200円 ※当面の間は初回交付無料です。 |
必要なもの | マイナンバーカード(個人番号カード) |
電子証明書の | 発行の日後の申請者の5回目の誕生日まで ※有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。 |
※15歳未満の方及び成年被後見人の場合、法定代理人による申請となります。法定代理人またはそれ以外の代理人が申請する場合は、事前にお住まいの区の区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
※発行された電子証明書を利用してご自宅等のパソコンから電子申請・届出をするためには、専用の機器(ICカードリーダライタ)が必要です。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス担当課


4.「電子証明書」の更新申請
電子証明書の有効期間は 発行の日後の申請者の5回目の誕生日までです。有効期間満了の3ヶ月前の翌日から更新の手続きが可能です。
電子証明書の有効期限 | 電子証明書の更新手続可能日 |
---|---|
有効期限が当月31日であり、その月の3カ月前の月の日数が31日未満の場合 (例) 有効期限が7月31日の場合 →7月の3か月前は4月であり、4月の日数は30日 | 翌月1日から更新可能 (左記の例の場合は、5月1日から更新可能) |
有効期限がうるう年でない年の5月28日~5月31日である場合 (例) 有効期限が2025(令和7)年5月30日の場合 →2025(令和7)年はうるう年ではないため、その年の2月の日数は28日 | 3月1日から更新可能 (左記の例の場合は、2025(令和7)年3月1日から更新可能) |
有効期限がうるう年である年の5月29日~5月31日である場合 (例) 有効期限が2028(令和10)年5月30日の場合 →2028(令和10)年はうるう年であるため、その年の2月の日数は29日 | 3月1日から更新可能 (左記の例の場合は、2028(令和10)年3月1日から更新可能) |
上記以外の場合 (例) 有効期限が6月15日の場合 →有効期限の3か月前は3月15日 | 有効期限の3か月前にあたる日の翌日から更新可能 (左記の例の場合は、3月16日から更新可能) |

「電子証明書の有効期限通知書」がお手元に届いた方へ
「電子証明書の有効期限通知書」は電子証明書の有効期限が到来する約3か月前に、郵送によりお知らせする通知です。
お手元に届きましたら、お住まいの区の区役所窓口にて更新のお手続きをお願いいたします。
なお、同封されているチラシに、市区町村が指定する郵便局の窓口で更新できる旨が記載されておりますが、現在大阪市では郵便局窓口での更新を行っておりません。ご了承ください。

(表)

(裏)

本人が申請する場合
手続きは次のとおりです。
- マイナンバーカード、有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です。)を持ってお住まいの区役所へ。
- 窓口でマイナンバーカードで新しい電子証明書を書き込みます。
- 更新手続き完了
※注意
- 更新にはカード交付時に設定した暗証番号が必要です。(署名用電子証明書6桁から16桁の英数字、利用者用電子証明書4桁の数字の両方)暗証番号等を控えた用紙等があればお持ちいただければスムーズです。なお、暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定ができます。

任意代理人が申請する場合
手続きは次のとおりです。
- 申請者が有効期限通知書に同封されていた「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、封筒に封入・封緘の上、代理人に渡す。
- 代理人は、申請者本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書の封入・封緘した封筒、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付のもの)、有効期限通知書(お忘れでも手続きは可能です。)を持って区役所へ。
- 区役所職員が、照会書兼回答書の封筒を開封し、記入された暗証番号により、新しい電子証明書を書き込みます。
- 更新手続き完了
※注意
- 照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
- 暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の初期化を行う必要があるため、文書による照会を行いますので再度の来庁が必要となります。


5.公的個人認証サービスを利用して電子申請・届出ができる行政手続
現在、大阪府内において公的個人認証サービスを利用してできる電子申請・届出は、国税電子申告、大阪府では法人府民税・事業税の電子申告
などがあります。
本市においても法人等市民税・固定資産税(償却資産)の電子申告などがあります。
詳細については、各関係機関のホームページをご覧ください。


6.個人情報保護対策
公的個人認証サービスでは、「電子証明書」などについてセキュリティの高いICカードに格納するなど、厳重なセキュリティ対策が講じられています。本市としては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令の趣旨を踏まえ、機器の操作者を限定するなど、市民の方の大切な個人情報を厳重に保護しています。


7.【お知らせ】 公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けている方へ
- 電子証明書の有効期間は発行日から起算して5回目の誕生日までです。有効期間が満了した場合は自動的に失効します。
- 失効した場合には、国税、法人府民税・事業税、法人等市民税、固定資産税(償却資産)の電子申告などの電子申請、届出に使うことができません。
- 更新手続き、新規発行を希望する方は、お住まいの区の区役所窓口サービス課にて手続きを行ってください。
- ご自身の電子証明書の有効性確認については、「公的個人認証サービスポータルサイト
」(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「オンライン窓口
」から行うことができます。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス担当課
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