飼い犬の届出について
2023年6月3日
ページ番号:599700
犬の登録
犬を飼う場合、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録は、犬の生涯に1回のみです。
福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)にお問い合わせいただくか、大阪市委託動物病院(マイクロチップを装着していない犬に限る)でお手続きください。登録時に鑑札を交付しますので、必ず犬の首輪等に装着してください。(手数料3,000円)
なお、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国に登録した場合は、福島区役所への登録申請は不要です。詳細は「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。
犬の登録事項変更
引越しに伴って飼い主の住所や犬の所在地が変わった場合、婚姻等により飼い主の氏名が変わった場合、犬の飼い主が変わった場合などは、変更後30日以内に届け出てください。
※令和4年11月1日以降に国の指定機関へのマイクロチップの登録をお済ませの方は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行ってください。福島区役所でのお手続きは不要です。
住所変更
大阪市以外から福島区への引越しの場合
前住所地で交付された鑑札を持参のうえ、福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)の窓口までお越しください。大阪市の鑑札に無料で交換します。
なお、鑑札を紛失して持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。
福島区から大阪市外への引越しの場合
新しい住所地の自治体へ届け出てください。福島区役所への届出は不要です。
福島区から大阪市内(福島区以外)への引越しの場合
新しい住所地の区役所・保健福祉センターへ届け出てください。福島区役所への届出は不要です。
大阪市内から福島区への引越しの場合
福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)に「犬の死亡・所在地等変更届」を提出してください。
鑑札の交換は不要ですので、電話(06-6464-9973)またはインターネット「大阪市行政オンラインシステム」でのお手続きも可能です。※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。
婚姻等により飼い主の氏名が変わった場合
福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)に「犬の死亡・所在地等変更届」を提出してください。
鑑札の交換は不要ですので、電話(06-6464-9973)でのお手続きも可能です。
犬の所有者変更
鑑札登録されている犬を譲り受けるときは、前の飼い主から「鑑札」と「注射済票」も一緒に受け取ってください。譲り受けた後は、新しい飼い主の方が、お住いの市区町村へ届出を行う必要があります。
新しい飼い主の方が、福島区にお住まいの場合は、福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)に「犬の死亡・所在地等変更届」を提出してください。届出の際には、譲り受けた「鑑札」を持参してください。
犬の死亡届
飼い犬が亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。
福島区役所保健福祉課運営グループ(2階24番)に「犬の死亡・所在地等変更届」を提出してください。届出の際には、鑑札及び注射済票(届出当該年度分のみ)を返却してください。
電話(06-6464-9973)またはインターネット「大阪市行政オンラインシステム」でのお手続きも可能です。※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。
※令和4年11月1日以降に国の指定機関へのマイクロチップの登録をお済ませの方は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行ってください。福島区役所でのお手続きは不要です。
届出様式
犬の死亡・所在地等変更届
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所保健福祉課(保健福祉センター)運営グループ
住所: 〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号(福島区役所2階)
電話: 06-6464-9973 ファックス: 06-6462-4854