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【令和8年6月1日から令和9年4月30日まで】大阪市福島区役所保健福祉課(生活支援)にかかる育休代替臨時的任用職員(福祉職員)を募集します

2026年4月27日

ページ番号:677881

1 採用予定者数・受験資格・任用期間

採用予定者数・受験資格・任用期間

採用予定者数

受験資格

任用期間

1名

社会福祉主事任用資格を有する者又は採用予定日までに取得見込みの者。

 社会福祉主事の任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。

 (ア)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目(下表参照)のうち、大学(短期大学を含む)において3科目以上履修し、卒業すること。

 (イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。

(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士。

(共に見込みは不可)

令和8年6月1日令和9年4月30日

・ただし、地方公務員法第16条各号に該当する者及び日本国籍を有しない者は受験できません。

地方公務員法(抜粋)

(欠格条項)

16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(注)臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行なわれます。

社会福祉主事任用資格について

「社会福祉主事任用資格を有する方」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。

(1)社会福祉法により、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、「厚生労働大臣の指定する科目(下記参照)」を3科目以上履修し卒業した方

(2)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した方

(3)社会福祉士、精神保健福祉士(共に見込みは不可)

厚生労働大臣の指定する科目

◎   昭和25年~昭和56年卒業者

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

◎   昭和56年~平成11年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

◎   平成11年~平成12年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

◎   平成12年~現在までの卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

※指定科目の読替え:上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。

平成25328日に社会福祉主事の任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されましたので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参考のうえ、読替えの範囲等を確認してください。
1当該改正以前に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとされています。

2大学等が科目の読替の手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。

2 従事する職務等

大阪市福島区役所保健福祉課(生活支援)に勤務し、「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」を目的とする生活保護法等に基づく、ケースワーカー業務。

・保護決定

・訪問・調査

・指導・指示 等

・窓口業務、電話対応、パソコン入力作業等

・その他関連業務に関すること

3 選考方法等

(1) 筆記(小論文)試験(事前提出)

課題に対する基礎知識、文章構成力及び表現力等について行います。

【課題】

「生活保護におけるケースワーカーの役割について」

※記入上の注意

800字程度で記載してください。

・黒インクまたは黒ボールペンを用いて記入してください。それ以外の方法による記入(パソコン入力や訂正が容易にできる筆記用具(鉛筆、消せるボールペン等)など)は不可とします。

・楷書でていねいに記入してください。

(2)口述(面接)試験(試験時間:15分程度)

主として人物について面接により行います。

日時(予定):令和8年5月20日(水曜日)受付開始9時15分、集合時間9時30

集合場所(予定):福島区役所4階エレベーターホール

大阪市福島区大開1丁目81

※詳細な時間・場所は、受験票等(令和8年5月15日(金曜日)発送予定)に記載して通知します。

(3) 合格者の決定について

ア.合格者は、筆記試験及び口述(面接)試験の結果により決定します。
※合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は、不合格となります。
イ.結果は、合否に関わらず本人に文書で通知します。
(令和8年5月27日(水曜日)発送予定)
なお、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。
ウ.合格者は、成績順に採用候補者名簿に登載され、当該名簿の中から採用予定者を決定します。
エ.採用予定者以外の採用候補者名簿登録者は、採用予定者の採用辞退又は退職などで欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とします。
オ.採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和8年6月1日以降になる場合や、採用されない場合があります。
カ.合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登録後に、受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

4 受験手続

受験申込みについては、持参または送付により受け付けます。送付の場合は、書留郵便等で送付してください。

申込方法

受付期間

令和8年4月27日(月曜日)から令和8年5月13日(水曜日)まで

〔持参の場合:令和8年5月13日(水曜日)17時30分まで〕

〔送付の場合:令和8年5月13日(水曜日)必着〕

提出先

553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 福島区役所3

大阪市福島区役所保健福祉課(生活支援)

(最寄り駅)

阪神電車「野田」駅

JR環状線「野田」駅

JR東西線「海老江」駅

Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅

注意事項

・「大阪市臨時的任用職員採用申込書(福島区役所保健福祉課(生活支援))在中」と朱書した封筒に、次の1から4の書類を入れて提出してください。

・送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。

・送付料金不足の場合は、受け付けません。

・提出書類に不備がある場合は、試験を受験できないことがあります。

提出書類

  1. 大阪市臨時的任用職員採用申込書(福島区役所保健福祉課(生活支援))1通

    (注)過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  2. 申し立て書 1通

  3. 小論文 1

    (注)小論文は、筆記試験用紙に記入してください。

    (注)1、2、3は、本市所定の様式に限ります。また、記入項目において、記入欄が不足する場合は、別紙に記載し添付してください。

    (注)1、2、3は、後掲の申込書配布場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市ホームページから取得してください。

  4. 「受験票」送付用の定型封筒(長形3号) 1通

    (注)必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。切手の提出がない場合は、受験票の送付をしませんので、必ず貼付してください。

受験票の送付

試験会場等の詳細を記した受験票を申込受付後に受験者本人あて発送します。なお、試験前日までに受験票等が届かない場合には、同日の17時までに担当(06-6464-9872)までご連絡ください。

5 要項・申込用紙の配付場所

大阪市福島区役所保健福祉課(生活支援)

大阪市福島区大開1丁目81 福島区役所3

(最寄り駅)

阪神電車「野田」駅

JR環状線「野田」駅

JR東西線「海老江」駅

Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅

6 勤務条件

勤務場所

大阪市福島区役所保健福祉課(生活支援)

勤務日・勤務時間・休憩時間・休日・時間外勤務

勤務日

土・日・祝日・年末年始(1229日~1月3日)を除く月曜日から金曜日まで。

勤務時間・休憩時間

午前9時から午後530分(休憩時間45分)

休日

土・日・祝日・年末年始(1229日~1月3日)

時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

年次休暇

令和861日~令和9331日の期間で17

令和941日~430日の期間で2

特別休暇等

詳細については、採用決定後にお知らせします。

給料

238,496円(令和8年3月1日時点・地域手当含む)

(注)採用時には変更されることがあります。

(注)月途中の任用の場合、日割り計算で支給します。

(注)職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。

(注)原則当月17日に支給します。

手当

通勤手当(1か月あたり上限55,000)、超過勤務手当、住居手当、扶養手当等

(注)各種手当については、支給要件があります。

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

その他

社会保険等あり。

7 その他

  1. 提出書類に不備がある場合は返送することがあります。
    なお、このために生じた申込みの遅延については、一切責任を負いません。

  2. 受験資格がないこと、採用申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合には、採用を取り消すことがあります。

  3. 提出書類はお返しいたしません。
    なお、提出書類等により取得した個人情報については、職員採用の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

  4. 試験当日は、受験票を必ず持参してください。
    試験当日の集合時刻より、30分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。

  5. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで、受験申込を行ってください。

大阪市職員基本条例(抜粋)

(倫理原則)

4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

その他遵守すべき事項の例

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと。
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
  • 入れ墨の施術を受けないこと。

採用申込書・申し立て書、筆記試験様式、募集要項

採用申込書・申し立て書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)生活支援グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 3階

電話:06-6464-9872

ファックス:06-6464-3723

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