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各監査について

2023年12月26日

ページ番号:2683

1 財務監査


地方自治法第199条第1項の規定に基づき、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査を行うもので、同条第4項の規定により毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行う定期監査と、同条第5項の規定により監査委員が必要と認めるとき行うことができる随時監査とがあります。

本市においては事務部門と技術部門とに区分してそれぞれ実施しています。

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(1)定期監査


ア 事務部門

部単位又は特定の事務事業を中心として対象を定めて実施しており、実施にあたっては、財務に関する事務が関係法令等にのっとり適正かつ合理的に行われているかを主眼としていますが、経営に係る事業の管理については、併せて経済性や効率性にも着眼しています。

 

イ 技術部門

土木、建築、設備(電気・機械)について、工事実績のある部局を対象として監査を実施しており、実施にあたっては、工事等の施行状況及び施設の維持管理状況を対象とし、工事等が関係法令等にのっとり適正かつ合理的に施行されているか、また、施設の維持管理が適切に行われているかを主眼として実施しています。

 

(2)随時監査


特定のテーマについて複数局を対象とした横断的な監査を実施しています。

 

2 行政監査


地方自治法第199条第2項の規定に基づき、監査委員が必要と認めるとき行うことができるもので、市の事務の執行を対象とし、経済性、効率性、有効性といった 観点から実施するものです。

本市においては、原則として、財務監査と併行実施することとしています。

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3 出資団体等の監査


地方自治法第199条第7項の規定に基づき、監査委員が必要と認めるとき行うことができるもので、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託 の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し監査を実施することができますが、本市においては、出資団体、財政援助団体を中心に監査を実施しています。

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(1)出資団体監査


本市が資本金・基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している団体の出納その他の事務の執行について監査を実施することができるもので、令和5年7月1日現在35の団体が監査の対象となっています。

実施にあたっては、団体の財政状況が適正に決算諸表に表示されているか、関係帳票の記帳・整備、収支経理の執行は適正かなどの点に主眼をおいて実施しています。

 

(2)財政援助団体監査


本市が補助金、交付金、負担金、貸付金等の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査を実施することができるもので、実施にあたっては、金額の比較的大きな団体を抽出し、収支経理は援助目的に沿って適正に執行されているかを主眼として実施しています。

 

(3)信託の受託者監査


本市が受益権を有する信託の受託者に対し、その信託に係る出納その他の事務の執行について監査を実施することができるもので、収支経理は信託の目的に沿って適正に執行されているかを主眼として実施しています。

 

(4)公の施設の指定管理者監査


本市が公の施設の管理を行わせているものに対し、その管理に係る出納その他の事務の執行について監査を実施することができるもので、収支経理は管理の目的に沿って適正に執行されているかを主眼として実施しています。

4 決算審査、基金の運用状況審査

地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、決算計数に過誤がなく関係帳票に合致しているか、決算計数の比較分析等を主眼として実施していますが、企業会計では財務諸表が経営成績、財政状況を適正に表示しているかについても重点を置いています。
市長が決算を市会の認定に付すにあたっては、必ず監査委員の意見を付けなければならないとされており、決算書等を審査のうえ、市長に対して「決算審査意見書」を提出しています。

また、地方自治法第241条第5項の規定による定額基金の運用状況についての審査も同様です。このほか、本市においては、毎年7~8月に決算審査の一環として、監査委員により各所属長から決算状況の説明聴取を行っています。

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5 健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定に基づき、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを主眼として実施しています。

市長が決算に基づく健全化判断比率等を市会に報告するにあたっては、監査委員の意見を付さなければならないとされており、これらを審査のうえ、市長に対して「健全化判断比率等審査意見書」を提出しています。

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6 例月現金出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、会計管理者及び企業管理者の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかを主眼として実施するものです。

本市においては、毎月下旬、会計管理者及び企業管理者の保管現金(預金・有価証券)の前月末日現在の在り高を確認しています。

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7 住民監査請求監査

地方自治法第242条第1項の規定に基づき、住民は、市長等又は職員について「違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分や財産の管理を怠る事実」等によって本市に損害を与えたと認めるときは、その損害を補填するために必要な措置を講ずべきであるとして、監査を請求することができるもので、この請求があった場合には、監査を実施し、その結果を請求人に通知し公表しています。

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8 その他の監査

以上のほかに、監査委員の職務権限としては、下記のものがあります。

  • (1)地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条の規定による「職員の賠償責任に関する監査」
  • (2)地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項による「公金の収納又は支払事務に関する監査」
  • (3)地方自治法第75条の規定による「住民の直接請求による監査」
    法律・政令等に基づく申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間
  • (4)地方自治法第98条第2項の規定による「議会の請求による監査」
  • (5)地方自治法第199条第6項の規定による「長の要求による監査」

9 監査結果の取扱い

地方自治法第199条第9項の規定に基づき、監査の結果に関する報告を決定し、これを市会及び市長並びに関係のある委員会に提出するとともに市公報により公表しています。

また、監査結果に関する報告決定に先立ち、指摘事項に対する監査対象局等からの弁明・意見聴取の場として監査委員による「講評」を行っています。また、監査の結果に基づき措置を講じた場合は、措置状況報告書を収受しているほか、次の決算審査、定期監査等の際、改善状況等を確認することとしています。

なお、この措置状況報告書については、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、市公報により公表しています。

10 外部監査制度

地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者(弁護士、公認会計士、監査若しくは財務に関する行政事務の精通者、税理士)から契約により監査を受ける制度です。(地方自治法第252条の27~35)

地方自治法には、外部監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮、外部監査人への協力、監査結果の公表等監査委員との関わりも種々規定されています。

(1)包括外部監査契約に基づく監査

包括外部監査人が、契約により毎会計年度1回以上、地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨を達成するため必要と認める特定のテーマについて財務監査を行うもので、都道府県、政令指定都市、中核市は義務づけられています。(地方自治法第252条の36~38)

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(2)個別外部監査契約に基づく監査

直接請求、議会からの請求、長からの要求、住民監査請求において、外部監査を求められ、相当と認められた場合に個別外部監査人が契約により監査を行うもので、導入する場合は条例により定めることとされていますが、本市では導入されています。(地方自治法第252条の39~44)

なお、住民監査請求については、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当かどうかの判断は、監査委員が行うこととされています。

11 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による個別外部監査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第26条第1項に規定する大阪市長からの要求にかかる個別外部監査です。本市においては次の2回実施されています。

・平成27年度実施
 大阪市自動車運送事業会計について、平成26年度の資金不足比率が140.9%となり、経営健全化基準(20.0%)を上回ったことから、平成27年度内に経営健全化計画を定めなければならないため、市長の要求により個別外部監査を実施したもの。

・平成21年度実施
 大阪市中央卸売市場事業会計について、平成20年度の資金不足比率が198.7%となり、経営健全化基準(20.0%)を上回ったことから、平成21年度内に経営健全化計画を定めなければならないため、市長の要求により個別外部監査を実施したもの。

 

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大阪市 行政委員会事務局監査部

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8582

ファックス:06-6202-7067

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