職員団体の登録等について
2024年6月14日
ページ番号:255738
地方公務員の労働基本権
地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという職務の特殊性から、民間労働者と異なり労働基本権の一部が制約されています。
| 団結権 | 交渉権 | 争議権 |
---|---|---|---|
一般の行政事務に従事する職員及び教育職員 | 有 | △ | 無 |
消防職員 | 無 | 無 | 無 |
企業職員、単純労務職員 | 有 | 有 | 無 |
(注)△について:一般の行政事務に従事する職員及び教育職員は、当局と交渉することはできますが、団体協約を締結する権利は認められていません。
労働基本権のうち団結権について、一般の行政事務に従事する職員及び教育職員については、地方公務員法に基づく職員団体を組織できるとされており、労働組合法の適用はないので労働組合を組織することはできません。(なお、企業職員及び単純労務職員は、民間労働者と同様、労働組合法に基づく労働組合を組織することができ、交渉権は、当局と交渉するだけでなく、団体協約を締結する権利も認められています。また、単純労務職員は、地方公務員法に基づく職員団体を組織することもできます。)
職員団体
地方公務員法において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいうと規定されています。(なお、管理職員等とそれ以外の職員は、同一の職員団体を組織することはできません。)
1.重要な行政上の決定を行う職員 |
2.重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員 |
3.職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員 |
4.職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員 |
5.1~4のほか、職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員 |
職員が職員団体を結成するかどうか、職員団体に加入するかどうかについては、自由とされています。
職員団体の登録制度
人事委員会に登録を申請した職員団体が登録されるためには、次の3つの要件を充たしていることが必要です。
1つ目の要件
職員団体の規約に、次の10項目が定められていること。
- 名称
- 目的および業務
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の範囲およびその資格の得喪に関する規定
- 理事その他の役員に関する規定
- 職員団体の重要事項を含む業務執行、会議および投票に関する規定
- 経費および会計に関する規定
- 他の職員団体との連合に関する規定
- 規約の変更に関する規定
- 解散に関する規定
2つ目の要件
3つ目の要件
職員団体の構成員が同一の地方公共団体の職員※のみであること(ただし、非職員である役員が構成員であっても構いません)。
※ 消防職員、企業職員はここでいう職員には該当しません。
登録の効果
職員団体が登録を受けると、次の3つの便宜を受けることができます。
- 地方公共団体の当局は、登録職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合は、その申入れに応ずべき地位に立つものとされています。
- 登録職員団体の役員は、任命権者の許可を受けて職員団体の業務に専ら従事することができます。
- 登録職員団体は、人事委員会に申し出ることにより、法人格を取得することができます。
職員団体の登録状況
本委員会が登録している職員団体は、次のとおりです。
大阪市職員労働組合 |
大阪市会事務局職員組合 |
大阪市高等学校教職員組合 |
大阪市教職員組合 |
大阪市学校園教職員組合 |
大阪市役所労働組合 |
大阪市労働組合総連合 |
なかまユニオン大阪市職員支部 |
なかまユニオン大阪市学校教職員支部 |
大阪市消費者センター消費生活相談員労働組合 |
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大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課
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