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東成区役所における内部統制の体制に関する要綱

2014年1月23日

ページ番号:251499

東成区における内部統制の体制に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制基本規則(平成26年大阪市規則第201号。以下「規則」という。)に基づき、東成区役所における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第5項に規定する事務を処理する。

 

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第7条第4項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長及び担当課長をもって充て、規則第8条第3項に規定する事務を処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、東成区長が定める。

 

附則

  1. この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
  2. 東成区における公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 総務課

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話:06-6977-9625

ファックス:06-6972-2732

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