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東成区災害時協力企業等登録制度要綱

2016年2月1日

ページ番号:383301

東成区災害時協力企業等登録制度要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時に、地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する大阪市東成区内に所在する企業等(以下「災害時協力企業」という。)が事前に登録することにより、地域における救出・救護等災害対策並びに復興を円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 企業等とは、東成区内に店舗・工場・事務所等を有する個人又は法人をいう。

(対象)

第3条 この要綱により登録できる企業等は、東成区内に店舗・工場・事務所等を有する個人又は法人とする。

(協力内容)

第4条 災害時協力企業は、災害時において、自らの企業等の安全が確保できた後、可能な範囲で次の協力を行う。

(1) 労務、技術の提供

(2) 食料品、飲料水、日用品等物資の提供

(3) 資機材等の提供

(4) 駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

(5) その他災害対策に必要な協力、支援

(情報提供)

第5条 災害発生時、災害時協力企業は、東成区災害対策本部(東成区役所)に対して、協力の可否等必要な情報を適宜提供するものとする。

(協力活動)

第6条 災害時協力企業は、災害により被害が発生し又は被害拡大のおそれがある場合、若しくは大阪市地域防災計画等による東成区災害対策本部(東成区役所)が設置された場合、自らの判断により、被災者又は被災地に対して協力活動を行うものとする。

2 前項に掲げるものの他、東成区災害対策本部長(以下「本部長」という。)は被災者又は被災地に対して支援が必要と認められる場合は、災害時協力企業に協力要請をすることができる。

(登録手続き)

第7条 登録を希望する企業等は、第4条に規定する協力内容を定めて、東成区災害時協力企業登録申込書(様式第1号)により本部長に届け出るものとし、登録内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 本部長は、前項の規定による登録届出があったときはその内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、届出者に対して東成区災害時協力企業等登録認定証(様式第2号)を交付する。

なお、交付された登録認定証の扱いは次の各号によるものとする。

(1) 災害時協力企業は、登録認定証を他人に貸与し又は譲渡してはならない

(2) 災害時協力企業は、登録認定証を滅失、亡失、汚損、棄損した場合、速やかにその旨を連絡し、再交付を受けることができる

3  第1項の規定にかかわらず、本部長は登録を希望する企業が次のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2) 市税を滞納している事業所

(3) 前号に掲げるもののほか、登録届出を受理することが適当でないと本部長が判断する事業所

4 本部長は、企業等より東成区災害時協力企業等登録申込書が提出された場合は、その内容を確認し、東成区災害時協力企業等登録認定証により企業に通知するものとする。

(協力期間)

第8条 協力期間は、災害時発生後の一時的な期間とし、災害時協力企業の本来業務に支障をきたさない期間とする。

(登録期間)

第9条 災害時協力企業の登録期間は、第7条第4項により認定された日から当該年度の末日までとする。なお、災害時協力企業から登録辞退の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

2  災害時協力企業の登録を辞退する場合は、東成区災害時協力企業等登録辞退届(様式第3号)を提出することとする。ただし、東成区内に登録企業が存在しなくなった時は辞退したものとみなす。

(登録企業の公表)

第10条 本部長は、災害時協力企業として登録した企業等の名称、所在地及び協力内容を区ホームページ等で公表することができる。ただし、公表を希望しない災害時協力企業については、この限りではない。

(登録の取消)

第11条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、災害時協力企業の登録を取り消すことができる。

(1) 企業等を第三者に譲渡し又は媒介し、引続き協力の意思が確認できない場合

(2) 企業等が事業等において法令等に違反した場合

(3) その他企業等を登録しておくことが適当でないと本部長が判断した場合

2 前各号により、登録を取消したときは、本部長は遅延なくその旨を当該災害時協力企業へ通知するものとする。

(費用負担)

第12条 災害時協力企業が提供する支援にかかる一切の経費については、災害時協力企業の負担とする。また提供する自らの資機材等の物資の破損等についても同様とする。

(秘密の保持)

第13条 災害時協力企業は、協力を通じて知り得た個人等の情報を他に漏らしてはならない。辞退届を提出した後も同様とする。

(登録情報の取扱い)

第14条 登録された情報は、東成区災害対策本部(東成区役所)、東成消防署、各地域活動協議会で共有し、災害時に活用するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は本部長が決定する。

附  則 この要綱は、平成28 年2 月1日から施行する。

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